先日、父が亡くなり生命保険の手続きをしました。入院生活が長かったため、死亡保険金の他に入院給付金も娘の私が受け取りましたが、この場合、受け取ったお金すべてが相続税の対象になるのでしょうか?
死亡保険金はみなし相続財産として相続税の対象になりますが、入院給付金は保険契約上の受取人が誰だったかにより異なります。
身内が闘病の末に亡くなった場合、上記のような経験をしたことがある方は多いのではないでしょうか?
この記事では、入院給付金が相続税の対象になるケースや、入院給付金と税金についての重要ポイントなどをご紹介しています。
- 受取人が被相続人の場合の入院給付金は、被相続人の財産とみなされるため、相続税の対象になる
- 受取人が被相続人以外の場合の入院給付金は、受取人固有の財産のため、相続税の対象にならない
- 入院給付金と他の財産を合算して、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の相続税の基礎控除は利用できる
- 入院給付金は、「500万円×法定相続人の数」の生命保険の非課税枠は利用できない
- 入院給付金は、相続人が受け取っても所得税の対象にならない
- 確定申告時に医療費控除を利用する場合は、入院給付金は入院費用から差し引かなければならないので注意
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入院給付金が相続税の対象か否かは受取人により異なる
入院給付金が相続税の対象か否かは、保険契約で定められた受取人が誰かにより異なります。
被相続人が受取人の場合は相続税の対象
保険契約上の入院給付金の受取人が被相続人の場合は、相続税の対象です。
入院給付金は、被保険者が入院や手術をした際に受け取れる給付金のため、被保険者本人が受取人になっているケースが多いでしょう。
しかし、亡くなった被保険者が給付金を受け取ることはできません。
この場合、通常は、配偶者や子どもなどの法定相続人が、入院給付金を受け取ることになります。
実際は亡くなった人が受け取った訳じゃないのに、どうして相続税の対象になるのかな?
配偶者が受け取った場合、配偶者は「被相続人の代わりに入院給付金を受け取っただけ」とみなされるため、相続税の対象になるのです。
医療保険などの治療に関する給付金は、被保険者が受取人になっているケースが多いので、覚えておきましょう。
入院給付金は被相続人の財産に含まれる
そもそも相続税とは、被相続人の財産に対して課税される税金です。
そのため、相続税を計算するには、課税される相続財産の金額を確認しなければなりません。
相続財産を確認するには、被相続人が所有していた「相続財産に含まれるもの」の金額を合計し、控除される金額を差し引きます。
相続財産に含まれるもの
- みなし相続財産(被相続人が3年以内に贈与した財産含む)
- 相続時精算課税制度で贈与した財産
- 土地・建物
- 有価証券(上場株式、非上場株式、債券、投資信託等)
- 現金・預貯金
- 自動車
- ゴルフ会員権
- 骨董品・美術品 など
入院給付金は被相続人の本来の財産、つまり、現金や預貯金と同様に扱われます。
ただし、入院時にかかった費用は、「債務控除」として、相続財産から差し引くことが可能です。
被相続人の代わりに法定相続人が入院給付金を受け取るケースは、「被相続人が入院中に亡くなった場合」が多いと思うので、覚えておきましょう。
他にも相続財産から差し引ける項目には、以下の内容があります。
相続財産から差し引ける項目
- 小規模宅地等の特例:一定の要件を満たせば、相続する土地の相続税評価額を最大80%減額できる規定のこと
- 債務控除:入院費用・借入金の元利・住宅ローンの残額・住民税の未納分など
- 葬儀費用:お通夜や告別式の費用など
入院給付金を相続税申告書で記入する方法
相続税申告書を作成する際、入院給付金をどの欄に記入するかも確認しておきましょう。
入院給付金の記入が必要なのは、相続税申告書の「相続税がかかる財産の明細書(第11表)」になります。
以下を参考にしてください。
また、被相続人が受取人の入院給付金は相続財産に含まれるため、遺産分割の対象になります。
入院給付金を複数名で分割して受け取った場合、「分割が確定した財産」の欄に受け取った人の氏名と、それぞれの受取金額を記入します。
被相続人以外が受取人の場合は相続税の対象外
保険契約上の入院給付金の受取人が被相続人以外の場合は、相続税の対象にはなりません。
実際に受け取った人ではなく、「保険契約上で定められた人が被相続人以外の場合」です。
入院給付金は受取人固有の財産
入院給付金や死亡保険金など、保険契約で受け取れる給付金は、受取人固有の財産です。
そのため、被相続人の財産に含まれず、相続税の対象にもなりません。
受取人の所得が増えるってことだから、所得税の対象になるのかな?
いいえ。入院給付金のような身体の治療に関する給付金は、受取人が被相続人以外でも、所得税や贈与税の対象外となります。
また、遺産分割の対象ではないので、相続人間で分配する必要もありません。
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【入院給付金と死亡保険金】税法上の違い
医療保険に加入している方は、死亡保障を準備している方も多いのではないでしょうか?
入院給付金と死亡保険金、どちらも保険会社から受け取れるお金ですが、税法上では扱いが異なります。
主な違いを確認してみましょう。
入院給付金 (受取人が被保険者の場合) | 死亡保険金 (受取人が相続人の場合) |
|
---|---|---|
課税対象の税金 | 被相続人の本来の財産として相続税の対象 | みなし相続財産として相続税の対象 |
生命保険の非課税枠 | 無し | 500万円×法定相続人の数 |
遺産分割 | 対象 | 対象ではない |
ふきだし みなし相続財産ってどういう意味?
みなし相続財産とは、被相続人が死亡したことがきっかけで発生する財産のことです。
死亡保険金は被保険者が死亡した場合に、保険会社から支払われるため、みなし相続財産に該当します。
一方、入院給付金は、入院や手術などを行った場合に支払われる給付金のため、みなし相続財産には該当しません。
両者とも相続税の対象であることに変わりはありませんが、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があったり、受取人固有の財産となったりすることが大きな違いです。
【入院給付金と税金】に関する重要ポイント
最後に「入院給付金と税金」に関する重要ポイントを確認しておきましょう。
相続税の基礎控除は使えるが生命保険の非課税枠は利用できない
ポイント1つ目は、相続税の基礎控除は使えるが、生命保険の非課税枠は利用できないことです。
相続税の基礎控除は相続税の対象となる人なら誰でも利用できるため、入院給付金でも基礎控除は利用できます。
「相続財産が8,000万円・入院給付金が50万円・法定相続人3人」の場合
8,050万円(8,000万円+50万円)-4,800万円(3,000万円+600万円×3人)=3,250万円
3,250万円が相続税の対象になります。
ただし、生命保険の非課税枠の対象は死亡保険金のみなため、入院給付金では利用できません。
入院給付金は所得税の対象外
ポイント2つ目は、入院給付金は所得税の対象にはならないことです。
入院給付金のような身体の治療に関する給付金は、所得税の対象になりません。
がん診断給付金や三大疾病給付金なども同様です。
被相続人の代わりに相続人が受け取った場合でも、所得税の対象にはならないため、相続人の確定申告時に申告は不要です。
また、被相続人の準確定申告にも申告の必要はありません。
ただし、確定申告時に医療費控除を使う際には注意が必要です。
確定申告時に医療費控除を使う場合には注意が必要
確定申告時に医療費控除を使う場合、入院給付金は入院費用から差し引かなければなりません。
「入院給付金は医療費を補填するお金」として支払われるため、支払った医療費に含まれないのです。
保険会社の支払い明細で受取人を判断しない
ポイント3つ目は、保険会社の支払い明細で受取人を判断しないことです。
入院給付金の受取人が亡くなっている場合、被相続人の法定相続人が入院給付金の請求手続きを行うことが多いでしょう。
その際に、保険会社から発行される明細の受取人欄には、請求手続きをした人の名前が記載されることがあります。
それ自体に問題はありませんが、相続税の対象か否かを明細に記載してある受取人で判断することはオススメできません。
入院給付金が相続税の対象か否かは、保険契約上の受取人が誰かで異なります。
明細ではなく、保険証券などで確認することが重要です。
入院給付金を受け取ると相続放棄できない可能性もある
ポイント4つ目は、入院給付金を受け取ると相続放棄できない可能性もあることです。
保険契約上の受取人が被相続人だった場合、入院給付金を代わりに受け取った相続人は、被相続人の財産の一部を取得したとみなされます。
被相続人の財産を一部でも受け取った場合は、財産を単純承認したとみなされ、相続放棄できない可能性があります。
もし、相続放棄を検討している場合は、安易に入院給付金を受け取らないように注意しましょう。
よくある質問
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入院給付金と相続税の関係を徹底解説!まとめ
今回は、入院給付金と相続税の関係についてお伝えしてきました。
覚えておきたいポイントをおさらいしておきましょう。
- 受取人が被相続人の場合の入院給付金は、被相続人の財産とみなされるため、相続税の対象になる
- 受取人が被相続人以外の場合の入院給付金は、受取人固有の財産のため、相続税の対象にならない
- 入院給付金と他の財産を合算して、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の相続税の基礎控除は利用できる
- 入院給付金は、「500万円×法定相続人の数」の生命保険の非課税枠は利用できない
- 入院給付金は、相続人が受け取っても所得税の対象にならない
- 確定申告時に医療費控除を利用する場合は、入院給付金は入院費用から差し引かなければならないので注意
健康なうちに万一のことや、残された家族のことを考えるのはとても重要なことです。
ただし、税金の話は「難しい」と感じる方が多いため、「相続税の対策をしたい」と思っても何も始めていない方も多いのではないでしょうか?
しかし、相続対策を行うのと行わないのでは、相続税に大きな差が生じます。
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