生命保険の500万円非課税枠を活用したい!お得な相続対策の基本とは

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生命保険に非課税枠があることはご存じですか?

聞いたことはあるけれど、詳しくは知らないな。

生命保険の非課税枠を利用することで、相続財産を減らすことができるんですよ。

でも、うちは財産なんてないから、相続税なんてかからないんじゃないのかしら?

2015年に相続税の基礎控除の改正が行われ、相続税の対象になる人が増えました。
相続税に含まれる財産は預貯金だけでないため、「関係ない」と思っている家庭でも意外に相続税の対象になる方は多いのです。

そうなんだ…。でも相続税の対策って難しそうだな。

そんなことないんですよ。相続対策の中でも非課税枠の利用は簡単に利用できます。

非課税枠とは
保険金を受け取る際に、一定の金額までは相続財産から控除できる範囲のこと

この記事では、生命保険の非課税枠や保険金受取時にかかる税金の概要などを解説しています。
この記事を読んで、相続対策の第一歩を踏み出してみましょう。

生命保険をフル活用した相続対策について、動画でまとめていますので、こちらも参考にしてください。

目次

生命保険の非課税枠を利用する前に知っておくべき内容

生命保険の非課税枠とは、生命保険金の受取時に、相続税課税額の一定金額が非課税になる枠のことです。

簡単に言えば、基礎控除と別枠で、さらに控除してもらえる範囲なんです。

生命保険の非課税枠を利用できる生命保険契約形態

生命保険は、契約者、被保険者、保険金受取人の3者が誰かによって、支払われた保険金にかかる税金が異なってきます。

このうち生命保険の非課税枠を利用できるのは、保険金受取時に「相続税」がかかる契約形態のみです。

保険金受取時に相続税がかかる生命保険契約形態の例

契約者:父親
被保険者:父親
受取人:配偶者や子など

つまり、下記の2点を満たしている場合は、生命保険の非課税枠を利用できます。

  • 契約者と被保険者が同一人物
  • 受取人が契約者・被保険者の相続人

今、加入されている生命保険証券を確認し、契約者、被保険者、保険金受取人が誰になっているかを確認してみましょう。

非課税枠の計算方法

非課税枠の計算方法

加入している生命保険契約の形態が、相続税の対象ということが分かったら、次に非課税枠をどのくらい利用できるか計算します。

生命保険の非課税枠は、下記の計算式となります。

500万円×法定相続人の数

法定相続人が妻と子ども2人の場合、1,500万円(500万円×3人)までが非課税になります。

非課税枠の計算に必要な法定相続人の数え方

非課税枠を計算する際には、法定相続人の数を正確に数える必要があります。

法定相続人とは
民法で定められた相続人のこと

また、法定相続人には下記のルールがあります。

法定相続人のルール

■配偶者は常に相続人
■第1順位がいる場合は第2順位以降に権利はない
■配偶者がいない場合は配偶者以外の該当者のみ

  • 第一順位:子ども および 代襲相続人
  • 第二順位:親(両親の直系尊属)
  • 第三順位:兄弟 および 代襲相続人

配偶者は常に相続人となるため、配偶者の他に第三順位までに該当する者がいる場合は「配偶者と該当者」が法定相続人になります。

子どもも親も兄弟もいない場合はどうなるの?

子どもも親も兄弟もいない場合は、配偶者のみで1人になります。

逆に、配偶者がいなくて子どもが1人だけいる場合は、法定相続人は子ども1人になります。

法定相続人の数 例

  • 死亡した方に、配偶者と子供2人、兄弟1人がいる場合

配偶者は常に法定相続人になり、次いで第1順位の子供が2人いるので、法定相続人の数は3人となります。
第1順位の方がいるので、第2順位の両親、第3順位の兄弟はカウントしません。

  • 死亡した方に、兄弟1人がいる場合

配偶者はいません。第1順位の子供はいないため、第2順位を確認します。
第2順位の両親もいないため、第3順位を確認します。
第3順位の兄弟が1人のため、法定相続人は1人となります。

直系尊属とは?

直系尊属とは、父母や祖父母など、自分より前の世代で直通する親族のことです。
直系尊属には、養父や養母も含まれます。

代襲相続人とは?

被相続人(亡くなった方)の子どもは死亡しているけれど孫が生存している場合、第一順位として、孫が法定相続人になります。

同様に、兄弟姉妹が死亡しているけれど甥・姪が生存している場合は、第三順位として、甥・姪が法定相続人になります。
この場合、代襲相続人によって相続人の数が増え、非課税枠も増える事になるのです。

上記の場合の、孫や甥・姪を「代襲相続人」と呼びます

代襲相続人も法定相続人の人数に含まれるので、注意が必要です。

養子は法定相続人に含まれる

被相続人(亡くなった方)に養子がいる場合、実子と同じ扱いになり、第一順位で法定相続人になります。

相続対策のため、孫との普通養子縁組をする方がいるのはこのためなのです。

普通養子縁組と特別養子縁組
特別養子組をすると、現在の実親との親子関係は終了してしまいます。
一方、普通養子縁組では、現在の実親との親子関係は継続したまま、普通養子縁組によって養親とも親子関係となります。
よって、普通養子縁組の場合は実の親の相続時には相続人の第一順位となることが出来るのです。

前妻の子は法定相続人に含まれる

離婚歴があり前妻との間に子供がいる場合には、再婚後の子供と同様、法定相続人になります。
前妻との間の子が2人、再婚後の妻との間の子が1人いる場合には、子供は3人というカウントです。

また、再婚した場合に連れ子がいるケースがあると思いますが、連れ子には義理の親の相続権はありません。

そのため、連れ子にも財産を残したいと言った場合は養子縁組を行うか、遺言により残す必要があります。

ただし、遺言の場合は遺留分を侵害する可能性もありますので、その他の相続人との関係に注意が必要です。

相続放棄した人は含まれる

法定相続人の中に相続放棄する人がいても、相続放棄した人の人数は法定相続人の数に含まれます。

相続放棄とは
相続の権利を放棄すること
借金など負の財産がある場合は、借金を引き継がなくてもよくなる

相続放棄は相続開始を知ってから3カ月以内にしなければなりません。

相続が発生した場合、相続放棄の他に「単純承認」や「限定承認」の方法を選ぶこともできます。

相続が発生した場合の3つの選択肢

  • 相続放棄・・プラスの財産もマイナスの財産も放棄
  • 単純承認・・プラスの財産もマイナスの財産も相続
  • 限定承認・・プラスの財産からマイナスの財産を清算し、余りがあればその分を相続

相続放棄では、プラスの財産もすべて放棄することになりますが、限定承認は、マイナスを引きつかず、プラスだけを相続できるというメリットがあります。

自宅などの今後も生活する上で住み続けたい物件や、手放したくない財産も含んでいる場合など、プラスの財産も多く保有している場合などに有効な方法です。

また、相続人の債務の返済や入院時の医療保険の保険金を相続人が受け取ってしまうと、単純承認といって相続したとみなされ、相続放棄ができなくなります。

そのため、相続放棄を検討する場合は、事前に受け取ってはいけない物を把握しておく事が重要です。

法定相続人の数と保険金受取人の人数は別モノ

保険金の非課税枠のお話をすると、お客様からこんな質問を受けることがあります。

保険金1,500万円の生命保険に加入しようと思うんだけど、非課税枠をフル活用したいので、保険金受取人を妻と子ども2人の合計3人にした方がいいのかな?

いいえ。受取人は1人でも3人でも、非課税枠の金額に変わりはありません。

非課税枠は、被相続人(亡くなった人)の財産の中で課税されない金額のことであるため、保険金の受取人の人数には関係ないのです。

そのため、受取人が相続人なら1人でも3人でも1,500万円までが非課税となり、受取人の人数は関係ありません。
生命保険に加入する際に迷う方が多いポイントなので、覚えておきましょう。

非課税枠を利用するメリット

非課税枠を利用する最大のメリットは、相続税の負担を減らせることです。
相続税は、亡くなった方の財産に課税される税金のため、財産が多いほど相続税も高くなります。

しかし、生命保険の非課税枠に含まれる金額は課税されないため、その分、相続税が安くなるのです。

下記は、いずれも「父親・母親・子ども2人」の家族構成の場合で、父親が亡くなった場合のケースです。

  • 現金 3,000万円

父親が現金もしくは預貯金で3,000万円を保有していた場合→3,000万円全額が相続財産に含まれる

  • 現金 1,500万円+保険金1,500万円

「契約者・被保険者を父親、受取人が母親」の契約形態で、保険金1,500万円の生命保険に加入していた場合→1,500万円が相続財産に含まれる

保険金として受け取れば「500万円×3人=1,500万円」が非課税となり、残りの現金1,500万円が相続財産に含まれることになります。

なるほど!生命保険を活用することで相続税に大きな差が生まれますね!

では、生命保険の非課税枠を利用するのに向いている保険とはどのようなものなのでしょうか?

非課税枠を有効活用できる生命保険とは

非課税枠を有効活用できる生命保険とは

非課税枠を有効活用できるオススメの保険は、終身保険です。

終身保険とは
保障期間が一生涯の保険のこと。
終身保険は、解約時には解約返戻金がある。
逆に、満期があり一定の期間のみ担保するものを定期保険という。

終身保険であれば、被保険者が亡くなった場合に、必ず保険金を受け取れる仕組みのため、非課税枠の利用には非常によく使われる生命保険です。

相続対策で利用される終身保険は月払契約か一時払い契約か?

終身保険の保険料支払方法には大きく2つあります。

    • 平準払い(月払、年払)
    • 一時払い(一括払)

一時払い終身保険とは
保険料を一括で支払う終身保険のこと

平準払い(月払、年払)終身保険のメリット・デメリット

平準払い(月払、年払)終身保険のメリット

  • 生命保険加入後、すぐに相続が発生した場合には、少ない保険料で大きな保険金を受取ることができる

平準払い(月払、年払)終身保険のデメリット

  • 生命保険加入後、結果的に長生きした場合には、保険金を超える保険料を支払うことがある
  • 保険加入時の健康状態によっては加入できない

一時払い終身保険のメリット・デメリット

一時払い終身保険にはどんなメリットがあるのかしら?

一時払い終身保険のメリット

  • 契約時に一括で保険料を支払うため、保険金を超える保険料を支払うことがない
  • 一括で保険料を支払うことにより、相続財産を減らし、相続税の負担を減らすことができる
  • 加入可能年齢が80~90歳までの商品が多い
  • 健康状態の告知のない保険商品もあり、持病のある方でも加入が簡単

一時払い終身保険のデメリット

  • 現預金が一括でなくなる

平準払い(月払・年払)終身保険と一時払い終身保険で、保険契約上、大きく異るのは、健康状態の告知の有無です。

相続対策をおこなう時には、比較的高齢で既に何らかの病気を発症していることも多いため、結果として一時払い終身保険しか選択肢がないこともあります。

また、健康状態に問題がなく加入できたとしても、長生きした場合には、受け取る保険金よりも多くの保険料を支払うこともあるため、相続税の負担を減らすはずが、余計な保険料を支払い続けるデメリットもあります。

月払終身保険と一時払い終身保険の保険料シミュレーション

下記は、ある生命保険会社の死亡保険金1,500万円とした場合の、月払終身保険と一時払い終身保険の保険料を比較した表になります。

7年目までは月払保険料の方が保険料は割安です。
8年目以降は死亡保険金や一時払保険料1,500万円を超えてしまいます。

10年目では、保険金として受け取る1,500万円より420万円も多くの保険料を支払うことになります。

加入のしやすさ、保険料のどちらから見ても、確実に相続対策をおこなうためには、一時払い終身保険がオススメです。

月払終身保険の保険料一時払終身保険の保険料
1年目1,920,780
15,000,000
2年目3,841,560
3年目5,762,340
4年目7,683,120
5年目9,603,900
6年目11,524,680
7年目13,445,460
8年目15,366,240
9年目17,287,020
10年目19,207,800

保険金受取時にかかる税金【相続税】

非課税枠を利用するメリット

保険金受取時には、契約形態や保険金の金額によって「相続税・所得税・贈与税」のいずれかが課税される場合があります。

まずは、相続税について確認していきましょう。

相続税がかかる契約形態

相続税がかかる契約形態は、下記のように契約者と被保険者が同一人物で受取人が相続人の場合です。

相続税がかかる契約形態
契約者:父親
被保険者:父親
受取人:母親もしくは子ども

保険契約の中では、最もオーソドックスなパターンなので、この形で生命保険に加入している方も多いのではないでしょうか?

相続税の計算方法

相続税は主に下記の5つのステップで計算します。

相続税の計算方法

  1. 保険金の非課税枠の確認
  2. 遺産の合計評価額の確認
  3. 相続税の基礎控除額を確認する
  4. 相続税の合計額を計算する
  5. 実際の取得割合に応じて相続税を分配する

保険金の非課税枠の確認

まずは、保険金の非課税枠の確認をします。

「500万円×法定相続人の数」だったよね。

法定相続人には、再婚している場合の前妻との子どもや、養子縁組しているお孫さんも含まれます。
非課税枠の計算をする際には、法定相続人の数は間違えのないように計算しましょう。

遺産の合計評価額の確認

第2ステップは、遺産の合計評価額の確認です。
遺産に含まれる代表的なものは以下の通りです。

遺産に含まれるもの

■預貯金・現金
■株・有価証券
■土地や建物などの不動産
■非課税枠を超えた死亡保険金
■亡くなった人が3年以内に生前贈与した財産
■相続時精算課税で相続した財産
■貸し付けしている財産など

経営者などが、会社の経営中に運転資金が必要になった場合に、会社に貸し付けている金額も含まれます。

無利息・返済期限のない資金調達方法なので中小企業の約8割は役員による役員借入金があると言われています。
被相続人が経営者の方だった場合は特に注意が必要な相続財産です。

また、相続人がなくなる3年以内に生前贈与した財産は、「みなし財産」として相続財産に含まれるため、注意が必要です。
評価が難しい現金や預貯金以外の財産は、財産評価基本通達を基に価格を算出します。

財産評価基本通達とは、土地や建物、株などの評価価格を決める基準になるもので、国税庁HP・財産評価により定められています。

相続税の基礎控除額の計算を確認する

第3ステップは、相続税の基礎控除額の計算です。
相続税には、相続税が課税されない基礎控除額があります。

生命保険の非課税枠は死亡保険金にのみ適用されますが、基礎控除は相続財産全体から差し引くことが可能なため、相続税が軽減できます。

計算方法は下記の通りです。

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

■例)遺産の合計評価額8,000万円・法定相続人3人の場合

  • 相続税の基礎控除額 3,000万円+600万円×3=4,800万円
  • 課税遺産総額 8,000万円-4,800=3,200万円

この場合、3,200万円に対して相続税がかかります。

以前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが、平成27年に基礎控除の改定があり、上記の計算式に変わりました。

相続税の合計額を計算する

ステップ4は、相続税の合計金額の計算です。
まずは、課税遺産総額を法定相続割合で分配します。

法定相続人受取割合
配偶者と子供配偶者:2分の1
子供:2分の1
配偶者と父母配偶者:3分の2
父母:3分の1
配偶者と兄弟姉妹配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1

上記の割合に従い、課税遺産総額を分配します。

■例)課税遺産総額3,200万円を配偶者と子ども2人で分配した場合

  • 配偶者は3,200万円×1/2=1,600万円
  • 子どもは3,200万円×1/2=1,600万円
  • 子どもは2人なので、1,600÷2=800万円

配偶者は1,600万円、子どもは800万円ずつになります。
この金額に下記の表で確認した相続税の税率を乗じ、控除額を差し引き、それぞれの金額を合計して相続税の合計金額を算出します。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%-
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

税率を確認したら、相続税の計算をしてみましょう。

  • 妻:1,600万円×15%-50万円=190万円
  • 子ども:800万円×10%=80万円
  • 相続税合計:190万円+80万円+80万円=350万円

相続税の合計額は350万円になります。

実際の取得割合に応じて相続税を分配する

ステップ5では、実際の取得割合に応じて贈与税を分配します。
分配の計算方法は下記の通りです。

「相続税の合計額×遺産受取額÷遺産の合計評価額」

■例)父親の遺産の合計金額8,000万円を母親=5,000万円、子ども=1,500万円ずつ取得した場合

  • 母親:350万円×5,000万円÷8,000万円=218.75万円
  • 子ども:350万円×1,500万円÷8,000万円=65.625万円

妻の相続税は2,187,500円、子どもの相続税は656,250円ずつになります。
配偶者の税制軽減を利用した場合は、配偶者の相続税は0円です。

自分で計算するのは難しいわよね…。

不安な方は、税理士など税金の専門家に相談することをオススメします。

配偶者の税額軽減とは

配偶者の税制軽減とは配偶者が相続人になった場合に、以下のうちどちらか多い金額が非課税になる制度です。

  1. 配偶者の法定相続分相当額
  2. 1億6,000万円

配偶者の税制軽減があるため、実際に配偶者に相続税がかからないケースは多いです。

ただし上記の場合、配偶者が亡くなった場合の「二次相続」時には多額の相続税がかかる可能性があるので、対策が必要です。

保険金受取時にかかる税金【所得税】

次に、所得税がかかるケースと計算方法を確認していきましょう。

所得税がかかる契約形態

所得税がかかる契約パターンは、下記のように契約者と受取人が同じ人の場合です。

契約者:父親
被保険者:母親
受取人:父親

この契約形態も意外と多いですね。

所得税の計算方法

所得税の計算方法は下記の通りです。

(受け取った金額-払込済保険料-基礎控除50万円)÷2

■例)死亡保険金500万円・払込済保険料300万円の場合
(500万円-300万円-50万円)÷2=75万円

75万円が税金の対象額になり、他の所得と合算され、所得税が決まります。

保険金受取時にかかる税金【贈与税】

最後に、贈与税がかかるケースと計算方法、特別措置などを確認してみましょう。

贈与税がかかる契約形態

贈与税がかかる保険契約パターンは、契約者・被保険者・受取人が違う人の場合です。

契約者:父親
被保険者:母親
受取人:子ども

贈与税は高い金額になりがちなので、特別な事情がない限りは贈与税以外の契約形態をオススメします。

課税対象となる贈与税の金額の計算方法

課税対象となる贈与税の金額の計算方法は、下記の通りです。

「受け取った金額-110万円」

■例)死亡保険金を500万円受け取った場合

  • 500万円-110万円=390万円
  • 390万円が贈与税の対象額になります

受取人が保険金を受け取った年の1月1日から12月31日の間、他に贈与された財産があれば、その金額も含めて贈与税の対象額になるので、注意が必要です。

贈与税は同じ保険金額を受け取った場合は相続税や所得税と比べ、税率が最も高いのでなるべく贈与以外のパターンが良いでしょう。

ただし、保険金額が低い場合は贈与税には基礎控除が110万円あるので、有利になる場合もあります。

贈与税に関する非課税措置

贈与税にはいくつかの特別措置があります。
非課税措置を利用すれば相続人の財産を少なくできるため、相続対策にも役立ちます。

以降でご紹介する内容は、年間110万円の基礎控除とは別で使えますよ。

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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置とは、2015年1月1日から2021年12月31日までの間に、直系尊属から住宅資金等に充てるための贈与を受けた場合、要件を満たせば一定金額までが非課税になる措置のことです。

非課税限度額は、下記のように「住宅の種類」「住宅購入などの契約を締結した時期」「住宅取得費用に含まれている消費税の税率」などによって変わります。

住宅購入などの契約を締結した時期省エネ等住宅左記以外の住宅
~2015年12月31日1,500万円1,000万円
2016年1月1日~2020年3月31日1,200万円700万円
2020年4月1日~2021年12月31日1,000万円500万円

■住宅取得費用に含まれている消費税の税率が10%の場合

住宅購入などの契約を締結した時期省エネ等住宅左記以外の住宅
2019年4月1日~2020年3月31日3,000万円2,500万円
2020年4月1日~2021年12月31日1,500万円1,000万円

また、受贈者の一定要件は下記の通りです。

受贈者の要件

  • 直系尊属からの贈与である
  • 贈与された年の1月1日時点で20歳以上である
  • 贈与された年の所得が2000万円以下である
  • 翌年の3月15日までに住宅の新築や増築を行っており、居住している(居住することが確実)

詳細は、国税庁HP・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 でご確認ください。

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置とは、直系尊属から30歳未満の子や孫へ教育資金として贈与をした場合、1,500万円までが非課税になる制度です。

この制度は2021年3月31日までの制度でしたが、2023年3月31日までに延長されました。

贈与する側の財産を一気に減らせる上に、贈与税もかからないので、オススメの節税対策ですね。

ただし、贈与された金額は教育資金のために充てることに限定されることや、利用するために領収書などが毎回必要など、一定のルールがあるので注意が必要です。

教育資金に含まれるもの

  • 入学金
  • 授業料
  • 遠足や修学旅行などのイベント費
  • その他、給食費など学校に関わる費用
  • 習い事や学校への交通費など(1,500万円のうち500万円まで)

詳細は、国税庁HP・教育資金の一括贈与を受けた場 合 の 贈 与 税 の 非 課 税 制 度でご確認ください。

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置とは、直系尊属から20歳以上50歳未満の子や孫等へ「結婚・子育て資金」を贈与した場合、受贈者1人あたり、1,000万円までが非課税となる制度です。

この制度は2021年3月31日までの制度でしたが、2023年3月31日までに延長されました。
贈与された金額は結婚・子育てのために充てることに限定されることや、利用するために領収書などが毎回必要など、一定のルールがあるので注意が必要です。

結婚・子育て資金に含まれるもの

  • 挙式費用(結婚に関する費用は300万円まで)
  • 新居の住宅費
  • 出産費用や不妊治療の費用
  • 子どもの保育費など

詳細は、国税庁HP・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税 でご確認ください。

贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用の不動産や不動産資金を取得するために贈与した場合、2000万円までが控除される制度です。

もちろん、110万円の基礎控除も併用可能です。

適用要件は下記の通りです。

贈与税の配偶者控除の要件

  • 婚姻期間が20年以上ある配偶者からの贈与である
  • 贈与された財産が居住用不動産や不動産取得のための資金である
  • 贈与された翌年3月15日までに、取得した住居に住んでいる(住み続ける)こと

詳細は、国税庁HP・夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 でご確認ください。

生命保険の非課税枠を徹底解説!まとめ

今回は、生命保険の非課税枠についてお伝えしてきました。
覚えておきたいポイントをおさらいしておきましょう。

この記事のまとめ
  1. 生命保険の非課税枠とは、相続税がかかる生命保険の保険金受取時に一定金額が非課税になる枠のこと
  2. 生命保険の非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」で計算する
  3. 生命保険の非課税枠を利用するメリットは、相続税の負担を減らすことができること
  4. 非課税枠を有効活用するには「一時払い終身保険」や「終身保険」がオススメ
  5. 法定相続人には、代襲相続人・養子・相続を放棄した人も含まれるので、確認する際には注意が必要
  6. 配偶者には特別措置があり、「法定相続分相当額」または「1億6,000万円」のうち、大きい金額までが非課税になる

税金の話は「難しい」と感じる方が多いため、生命保険の非課税枠で相続税の負担を減らすことができることを知っていながらも、何も対策をしていない方も多いのではないでしょうか。
今回ご案内したように、非課税枠を活用するとしないでは税金に大きな差が生じます。

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