軽減したい税負担!企業と社長個人の節税対策とは

軽減したい税負担!企業と社長個人の節税対策とは
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「税金の負担を減らしたい!」

企業経営者であれば、少額であったとしても、法人税の負担を減らしたいと考えるのは、共通の話題ではないでしょうか。

また法人税だけでなく、社長個人における所得税負担の対策もしておかないと、想像以上に高額に及んでしまうこともあります。

法人税も個人の所得税も、決算や確定申告直前ではなく、長期的に対策を検討しておくことで計画的な節税が可能となります。

2019年7月に法人向け生命保険の保険料に関する税制改正が行われました。
2019年7月8日以降の契約は新しいルールが適用されます。
詳細は国税庁HP/法人税基本通達9-3-5/保険料等をご参考ください。

尚、下記の記事でも税制改正の内容をわかりやすく解説しています。

目次

節税を行うということ

経営する企業の法人税も、経営者個人の所得税も、年間の益金によって税金がいくらになるか確定されています。

利益が長期的に出ている企業は、しかるべき対策を講じてコンスタントに納税されていることと思いますが、たとえば特定の事業年度だけ大幅に黒字がうまれたという、場合においては課税が翌年以降の経営を圧迫してしまうことが危惧されます。
もちろん、納税は義務なのですが、税金を支払ったことで、企業の運転資金が底を尽きてしまうような事態になれば、社会にとっても損失です。大きく黒字が出た事業年度の利益は、さらなる発展のために翌年度以降の経営資金に充てるべきではないでしょうか。認められるかぎりで税金の負担を軽減するのは、当然の流れです。
決算直前に慌てて経費を探すことは、限界があります。節税対策は決算が終わってからでは、ほとんどのケースで身動きがとれません。納税してから、「先に知っておけば節税できたのに…」と後悔してからでは遅くなってしまいますので、あらかじめ節税対策の方策を検討しておくのがよいでしょう。

節税対策の基本は、経費を探すこと

はじめに取るべき方策は、支出の実態があるにもかかわらず、経費として計上していないものをしっかりと損金算入することです。
たとえば、会社の業務でも使っている社長個人の電話代、通信費、交通費、家賃、光熱費、出張費などです。
これらは事業とプライベートの使用割合を鑑みて、按分して経費に計上します。

個人名義で購入した自動車を仕事にも使っているのなら、社長個人と企業の間で契約書を作り、按分して経費に算入しましょう。あらたに従業員を雇ったり、ペンディングしていた設備投資などを行うのも、ひとつの手です。
経費が増えれば、損益通算で利益の圧縮につながります。そのため、法人税の節税になるのです。ただし、やたらに交際費を計上したり、名目上だけの従業員を雇うような行為は問題です。きちんとルールに則って節税対策をとるべきです。
なお、会社の経費に社長がいままで支払っていた固定費などを企業の経費にすることは、社長の節税にもなってきます。
個人にかかる税金といえば、所得税と住民税。場合によっては国民健康保険もかかります。ポイントは、これらすべて所得金額に応じて変動するという点です。
つまり、会社と按分する経費の金額分、あらかじめ給与を減らすことで税金も減るわけです。生命保険を法人契約にするのも節税につながります。

活用したい法人向け生命保険

社長個人が加入している生命保険を、企業の福利厚生として、法人向けの生命保険に切り替えることも、節税対策として有効です。個人で契約・加入する生命保険商品の場合、高額な保険料を支払っても、年末調整の際の生命保険料控除程度しか税制面のメリットはありません。
一方で、法人向けの生命保険に加入すると、保険料が経費となるばかりか、途中解約時の解約返戻金も受け取れる形態の保険商品もあります。
しかも、保険料が高額な分だけ返戻率も高く設定されています。
一時的な利益が出た事業年度においては、保険としての機能も維持しつつ、利益を均すことができる法人向けの生命保険を活用したいところです。
とはいえ、保険料の支払いが困難になってしまう生命保険商品への加入は避けましょう。長期的に高額な保険料を支払ったことで、会社のキャッシュが減り、資金繰りに困るのは本末転倒です。

社長個人の所得控除について

社長個人の所得税の負担を減らすためには、役員報酬を下げるのが効果的です。

所得税の計算方法

例1)役員報酬が年間2,000万円の場合の所得税

20,000,000✕40%-2,796,000=所得税 5,204,000

実効税率 20,000,000/5,204,000=26.02%

例2)役員報酬が年間1,000万円の場合の所得税

10,000,000✕33%-1,536,000=所得税 1,764,000

実効税率 10,000,000/1,764,000=17.64%

役員報酬が多いほど、所得税を多く支払うことになります。
逆に役員報酬を下げると、効果的に節税することが可能です。また、社会保険料を削減することにも繋がるので、

所得控除にはいくつか種類があり、配偶者控除(一律38万円)、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、基礎控除(一律38万円)、生命保険料控除(最大12万円)、損害保険料控除、社会保険料控除、住宅ローン控除、医療費控除(10万円を超えた分から最大200万円まで)、寄付金控除などがあげられます。一般サラリーマン家庭でも、利用されるケースが増えている、ふるさと納税も控除に効果的です。
そして課税額の計算は国税場庁より以下のように行います。
・(所得金額 × 所得税率 - 控除額)× 復興特別所得税(2.1%)
所得税率は所得金額に応じてかわる、超過累進税率ですから、所得控除が多ければ税率も下がります。所得金額と所得税率の関係については、以下をご確認ください。(平成28年4月1日現在)

課税所得金額税率控除額
195万円以下5%-
330万円以下10%97,500円
695万円以下20%427,500円
900万円以下23%636,000円
1,800万円以下33%1,536,000円
4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

参考:国税庁No.2260 「所得税の税率」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

所得税にくわえ、住民税(都民税、県民税+市区町村民税の合計が10%)も課税されるので所得税の控除は大きな役割を果たします。
なお、所得税に関して、平成25年1月1日から平成49年12月31日までは復興特別所得税も収めなければなりません。住民税については、平成26年度から平成35年度の均等割に合計1,000円が上乗せされます(都道府県民税、および市区町村税それぞれ500円ずつ)。
また、掛け金が全額所得控除の対象になる『小規模企業共済』の活用もオススメします。小規模の事業者向けの、年金を積み立てるための制度です。年額最大84万円(月額7万円)が所得から控除できますので、条件を満たす社長は加入しない手はありません。

節税の目的を見失わないようにしましょう

ここまでご紹介した方策は、すべて税負担を削減する対策です。しかしいくら節税対策といえど、税金を減らすことが目的ではないので、ご注意ください。目的はあくまでキャッシュを残すことなのです。
突発的に大きな利益が出ると、予期していなかった高額の法人税に驚かされます。常日頃から、確実に会計をチェックするようにして、現金を多く残すために、節税を検討しましょう。節税対策は魔法ではありません。細かい税金の計算をすべて把握するのは困難かもしれませんが、ある程度は社長自身が理解しておかなければ、せっかく節税対策をしても、効果が薄れてしまいます。継続的に利益を出し続けて、企業を成長させていくためには、ただしい節税対策を効果的に活用したいものです。

まとめ

決算期末になってから、大幅に出ている利益に対して急いで損金を算入しようとしても、領収書・レシートを集めるくらいしかできず、節税効果も高くありません。
決算を迎える2~3ヶ月前から準備しておき、適切な対策を取りたいものです。法人税も、所得税も何も対策を講じなければ、たとえ単年だけの黒字でも、多額の課税がされてしまう可能性があります。
少しでも節税しようという意識を持つことが、会社や社長個人に多くのキャッシュを残します。節税は公私の将来の可能性を広げるための工夫です。専門家の意見も取り入れつつ、ご検討ください。

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