節税や将来のキャッシュ確保を目的に、法人で生命保険契約を結んでいる企業は非常に多いと言えるでしょう。将来の退職金準備、保険金受け取りによる企業経営の安定化。さらには、支払い保険料を損金に算入することによって、事業承継時の税負担を軽減することも出来ます。
法人における生命保険契約では、中途解約が一般的。万が一の際に支払われる、保険金の受け取りを待つケースはほとんどありません。よって、解約返戻金の資金使途や受け取りのタイミングが非常に重要になります。また、会計上の税務処理方法にも細心の注意が必要です。ここからは、法人契約の生命保険における、解約返戻金受け取り時の注意事項にフォーカスして話を進めて行きます。
2019年7月に法人向け生命保険の保険料に関する税制改正が行われました。
2019年7月8日以降の契約は新しいルールが適用されます。
詳細は国税庁HP/法人税基本通達9-3-5/保険料等をご参考ください。
尚、下記の記事でも税制改正の内容をわかりやすく解説しています。
【解約返戻金の税務処理方法には要注意!受け取り方法によっては保険加入の効果が台無しに。】
基本的に、法人契約の生命保険契約を結んだ場合には、その支払い保険料の一部または全額を損金に算入することが出来ます。利益部分を支払い保険料として吐き出すことで、税金の負担を軽減するのです。損金に算入出来る割合は保険の種類によって異なりますので、その点は確認しておく必要があります。
例えば、逓増定期保険については半額損金が主流、生活障害保障型定期保険についてはその全額が損金算入できることになっています。数年前までは、がん保険についても全額損金算入可能でしたが、ここもとの法改正の煽りを受け、 全損商品ではなくなってしまっています。各種保険の損金算入割合は最低限把握しておくべき項目でしょう。
しかし、法人加入の生命保険において最も注意すべきことは、解約返戻金の資金使途です。基本的に、法人保険における解約返戻金は、雑収入として課税対象になります。つまり、いくら支払い保険料を損金に算入しても、解約返戻金の単純受け取りをしてしまえば、単なる「課税の繰り延べ」に過ぎないのです。よって、法人保険加入時にはその資金使途を明確にした上で保険契約を結ぶ必要があります。具体的には、退職金の支給や設備投資に解約返戻金を回します。両者を損益通算することで非課税部分を増やし、手元に残るキャッシュを増やすのです。
【経営者勇退時期のずれ込み、経営環境の変化。将来の資金計画に変更があった場合には?】
法人保険契約に際し、当初想定していた資金計画にずれが生じる可能性もあります。また、当初から資金計画があいまいなまま、法人保険契約を締結してしまっているケースもあるでしょう。特に逓増定期保険については、比較的早い段階で返戻金がピークを迎える一方、その下落率も非常に早い。
つまり、解約返戻金がピークを迎えたタイミング以降、その支払い保険料は払い続ければ続けるほど、「ムダ金」になってしまうのです。このように、解約返戻金のピーク時に資金使途が定まらない場合は、「失効」の手続きをとることを視野に入れる必要があります。保険契約の失効期間中は、保険料の払い込み義務はありません。そのかわり保障もつきません。保険契約が破棄されるわけではないですから、加入していた保険を一旦お休みするようなイメージに近いでしょう。
単純に、その手続き期間の保険効力が一時的に失われるだけです。失効のタイミングは既契約の保険内容によって、慎重に考えていく必要があります。この点については、ファイナンシャルプランナー等の専門家に確認した方が無難でしょう。具体的な失効の活用イメージについても確認しておきます。結論から言うと、追加の保険契約が必要になります。損金を計画的に発生させることの出来る商品であれば、どのようなタイプでも問題ありません。保険料の支払いを継続し、解約返戻金のピークを迎えたと仮定します。このタイミングで、支払い保険料の払い込みを一旦終了する手続きを取ります。
つまり、失効手続きを取るということです。次に、既契約の保険を解約するタイミングで損金を発生させるために、新たな商品に加入します。解約返戻金における益金と、新規加入商品における損金を通算する手続きを取ります。これにより、益金が相殺され、税負担が軽減出来ます。ざっくりではありますが、まずはイメージを押さえて頂ければと思います。上記のように法人保険における「失効」や「減額」は非常に高度な知識が要求されます。これらの手続きを検討される際は、必ず信頼出来る専門家に指示を仰ぐことをおすすめします。
【全額損金と半額損金では会計処理が異なる。そのメリットとデメリットとは?】
上述した通り、法人保険における解約返戻金は課税対象になります。この点は、再確認しておきましょう。まずは、支払い保険料の全額を損金算入出来るタイプ。こちらの保険のメリットは、とにかく入り口段階の税負担を軽減出来ることにあります。よって、将来の利益が安定的に読める企業に適した保険と言えるでしょう。具体的な会計処理方法も確認しておきます。解約返戻金受け取り時には、その金額は現金預金として借方に仕分けされます。一方で貸方は雑収入。
つまり、解約返戻金の全てが課税対象になるのです。入り口の税負担軽減効果が大きい分、出口の税負担も非常に大きくなります。解約返戻金の使途が定まっていなければ、高額の税負担を強いられることが想定されます。出口での税負担が増えることは、全額損金タイプの保険におけるデメリットと言えるでしょう。続いて、半額損金タイプの特徴を説明して行きます。こちらの保険についてのメリットとデメリットは全額損金タイプの真逆。解約返戻金受け取り時、
つまり、出口については全額損金タイプより税負担が軽減される点、メリットと言えるでしょう。具体的な仕分け方法を確認すると、借方の現金預金に対して、貸方は保険料積立金と雑収入。雑収入とは解約返戻金から資産計上部分を差し引いた金額を指します。この雑収入が益金として課税対象になるわけですから、全額損金タイプより課税対象額が少なくなります。一方で、デメリットは入り口の税額軽減効果が限定的であること。
つまり、メリットとデメリットは表裏一体。一概に、全額損金タイプだからいいとは言い切れません。出口戦略を考えれば、半額損金タイプが適切なケースも多々あります。将来のニーズを明確にして、適切な保険加入に努めることが非常に重要と言えるでしょう。
法人加入における生命保険はそのメリットも多い分、導入の際には非常に高度な知識が要求されます。上述させて頂いた節税対策はもちろんのこと、万が一の際の経営安定化や経営者の退職金準備、さらには事業承継時の税負担軽減等、さまざまな活用方法があります。
しかし、その使い方を間違えてしまえば、節税どころか保険料の無駄払い、税負担が却って重くなってしまうケースも想定されます。将来の資金ニーズを明確にし、適切な保険加入に努める必要があると言えるでしょう。
また、将来の資金計画にずれが生じた際にも「失効」や「減額」の手続きを取ることで、支払い保険料の軽減が可能です。こちらも上述させて頂いた通りですが、早めに将来の不安の芽を潰して行く必要があります。
いずれにせよ、法人保険の契約に際しては非常に高度なテクニックと専門知識が要求されます。ファイナンシャルプランナー等の専門家の指示を仰ぎ、早めの対策を心がけましょう。