一時金、年金…どちらの退職金が税金面でメリットがあるのか

一時金、年金…どちらの退職金が税金面でメリットがあるのか
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長らく働いた企業を退職し、いざ退職金をもらおうとしたとき、退職金を一時金で受け取るか、年金で受け取るかという選択に迫られることがあります。定年後のライフプランを視野にいれて、選ぶ必要がありますが、そもそも具体的にはどのように決定をすべきなのでしょうか。

目次

退職金制度の種類

退職金制度にはいくつかの種類があります。退職時に退職金を一括受け取りする『退職一時金制度』、年金として受け取る、もしくは一時金として受け取るか併用するか選択できる『企業年金制度』、ご自身で資産運用してきたお金を年金で受け取る『確定拠出年金制度』があげられ、なかには複数を組み合わせている企業もあります。もともと退職金の支給自体に、法的な制約がないので支払い方法もさまざまなのです。
『定年退職時に退職一時金で全額支給』と最初から決まっていれば、悩むことはないのですが、これほどまでに選択が多いと、確かに悩んでしまうのは無理もありません。それぞれメリットはありますので、じっくり検討したいものです。

退職金を一時金として受け取る場合のメリット

『退職一時金制度』活用のメリットは、税制面での優遇が大きいことです。非課税枠が設定されたうえ、分離課税など非常にお得な控除が用意されています。
退職所得控除の計算は、次のように行います。
( 1 )勤続年数20年以下のケース:40万円 × 勤続年数
※80万円に満たないときは、80万円とみなします。
( 2 )勤続年数20年以上のケース:800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年)
※( 1 )、( 2 )ともに勤続年数のうち、1年に満たない端数があれば1年とみなします。
なお、課税の対象となる退職所得金額を求めるには、支給された金額より( 1 )、もしくは( 2 )の計算で出した退職所得控除額を差し引いたものを、さらに2分の1します。
・(退職金-退職所得控除額) × 2分の1

国税庁HP・退職金を受け取ったとき(退職所得)

ここで算出された課税対象額をもとに、所得税が課税されます。所得税の税率と控除は以下のとおりです。(平成28年4月1日現在)

課税所得金額:195万円以下
税率:5%
控除額:0円

課税所得金額:195万円を超え 330万円以下
税率:10%
控除額:97,500円

課税所得金額:330万円を超え 695万円以下
税率:20%
控除額:427,500円

課税所得金額:695万円を超え 900万円以下
税率:23%
控除額:636,000円

課税所得金額:900万円を超え 1,800万円以下
税率:33%
控除額:1,536,000円

課税所得金額:1,800万円を超え 4,000万円以下
税率:40%
控除額:2,796,000円

課税所得金額:4,000万円超
税率:45%
控除額:4,796,000円

国税庁HP・所得税の税率

モデルケースとして、勤続30年の方が2,000万円の退職所得を得た場合を考えてみましょう。
・退職所得控除額= 800万円 + 70万円 ×(30年-20年)= 1,500万円
・退職所得金額=(2,000万円 - 1,500万円)× 1/2 = 250万円
・所得税= 250万円 × 10% - 9万7,500円 = 15万2,500円
・住民税= 250万円 × 10% = 25万円
したがって、以下が手取り額となります。
・2,000万円 -(15万2,500円 + 25万円 + 5万2,500円※復興特別所得税)= 1,954万5,000円
退職所得控除後の金額から半分のみが課税所得になる(役員で任期が5年以下のケースは除く)、ほかの所得と別で所得税率が計算される(分離課税)という優遇措置の効果の大きさがご理解頂けると思います。
ただし、『退職所得の受給に関する申告書』を提出していないと、退職所得への控除がなくなり、2分の1の課税でもなくなってしまい、さらに20%の所得税が課税されるので注意が必要です。勤務先に申請書を出すことで、退職金の所得控除が適用されます。勤務先から提出を促されることになるとは思いますが、念のため確認したほうが良いでしょう。

退職金を年金として受け取る場合のメリット

つぎに年金として退職金を受け取ったケースでのメリットですが、『公的年金等控除』があげられます。これは退職金に限らず、国民年金・厚生年金、確定給付型年金、確定拠出年金なども同様です。これら年金は雑所得として分類、計算されます。雑所得は経費を差し引きしてから課税するのが原則ですが、公的年金を受け取った場合には、『公的年金等控除』が適用されるのです。(公的年金等に該当しない退職金もあるので、勤務先に確認が必要です)
『公的年金等控除』を活用する際に注意したいのは、ほかの公的年金も合算しなければならない点です。国民年金、厚生年金など、公的年金の受給見込み額を確認したうえで、控除の計算をすることになります。

退職金を年金として受け取る場合の税金とは

雑所得としての合計額が判明したら、所得税と住民税の計算をしなければなりません。ふるさと納税や医療費控除など、その他の所得控除を加味する必要もありますので、計算ミスのないように注意したいところです。また、退職後2年間は、従前の健康保険制度に加入できる任意継続制度があります。国民健康保険と任意継続の比較など退職後の健康保険に関する内容も確認しておく必要があります。
住民税については、おおまかですが都民税・市区町村税あわせて10%と考えておいて差し支えありません。

一時金と年金どちらがお得なのかというと……

一時金として退職金を受け取った場合、かなりの割合で非課税になります。退職所得控除分を超過したとしても、通常の所得と比べて2分の1の扱いになるので、いかに税務上優遇されているかがわかります。
一方、年金形式で受け取るとすると、これほどまでの優遇措置はありません。公的年金等控除を活用したとしても、一時金の2分の1の方が効果が大きいと言えます。
また、年金で受け取った場合、雑所得扱いになりますから、国民健康保険税の所得割金額は増加します。将来的に医療費が増えて、国民健康保険の税率が上昇するリスクを考えると、大きなデメリットになるかもしれません。更に、近年の金利低下傾向を鑑みた場合、退職金を年金で受けとったとしても利回りは期待薄でしょう。
実際のところ、年金ときくと『安定してもらえる』『老後に備えられている』というようなイメージ先行で選択しようとしている方も多いのではないでしょうか。十分に比較検討したうえで年金として受けとる分には良いのですが、あまり気にせずに一時金を対象外としていると、損をしている可能性があります。
綿密に計算することは難しいかもしれませんが、ある程度の比較はできるはずです。もしお一人で困難なようなら、専門家への相談(※1)もオススメします。退職金は、一度受け取り方法を決めてしまうと、後から変更のきくものではありません。後悔してからでは手遅れになってしまうのです。
社会や企業から、定年まで長年勤務してきたあなたへの感謝の気持ちともいえる退職金。せっかくなら、お得に少しでも多く、手元に残したいものです。特に近年は、将来的な資産形成や老後の生活に不安を抱えている人も多いことが、国の調査で明らかになっています。少し手間だとしても、退職金の受け取り方法について比較検討して、セカンドライフにむけた準備をすることはムダにはならないでしょう。
いざ70歳、80歳を迎えた時に「こんなはずじゃなかった……」と後悔しないためにも、じっくり検討してみてください。そのうえで、貯蓄性のある保険や投資など、必要に応じた資産形成の準備をとることをオススメいたします。

※1税金の税率等についての具体的な金額は、国税庁のウェブサイト(https://www.nta.go.jp/)をご確認いただくか、最寄りの税務署にご相談ください。

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