生命保険を活用して役員の退職金を準備する方法

生命保険を活用して役員の退職金を準備する方法
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法人生命保険へ加入することにより、企業はさまざまなメリットが享受できます。なかでも活用例としてあげられるのが、決算対策にかかわるタイミングでの利用。

「せっかく利益をあげても、税金の支払いで消えてしまう」
「困ったとき、いざというときの資金調達に協力的な銀行が少ない」

以上のような現実が叫ばれるなかで、『節税を目的とした利益の圧縮』、『会社の事業の資金確保』などを理由に、法人生命保険の活用を検討されている企業が多くなっています。
なぜなら、『節税』『利益圧縮』『事業資金の確保』は、法人生命保険によって、解決できる可能性が高いからです。

また、法人生命保険の特徴に、中途解約時の解約返戻金が多額であることがあげられます。昨今では役員の退職金の資金とするため、解約返戻金を見越して保険への加入する企業も増えていっています。実際に、法人生命保険を契約して役員退職金を準備した場合に受けられるメリットについて、ご説明致します。

目次

払い込み保険料の損金計上による、利益の圧縮

法人生命保険には、払い込み保険料の一部またはすべてを経費として、損金計上できる税制優遇のある商品が存在します。この制度の利用によって、法人税が課税される対象の会社の所得が削減できることになり、結果的に課税されるはずだった法人税の納税額が少なくなるのです。
なお、利益の圧縮は、自社の株価を抑えることにもつながりますので、事業継承時や相続時の相続税減税に対しても、有効な手段と言えるでしょう。

また、本来役員報酬を準備しようと考えると、多くの企業が積み立てとして内部留保することになるのではないかと思われますが、内部留保は課税対象になるというデメリットがあります。したがって、役員退職金の支給時において、損金が発生し年度単位でみた場合の利益を打ち消してしまうかもしれません。
しかし、当初から解約返戻金を充当する前提で、役員退職金を支払うことにすれば、この問題は解決します。法人生命保険は、払い込み保険料を損金処理できるという税制優遇がありながら、資産形成の機能を持ち合わせています。保険料を支払うのと同じタイミングで、解約返戻金が簿外に積み立てられていくからです。

役員が勇退を迎える際に解約することによって、この解約返戻金は一端、受取人となっている御社に支払われます。現金での返礼を受けられるので、役員の方が勇退を迎えられた際の役員退職金支払い時に、会社の経営を圧迫する心配も減るでしょう。
このように、法人保険商品を契約すれば、まずは節税で効力を発揮します。

着実に資産形成され、緊急時の借り入れの担保にもなる

役員退職金の資金を内部留保とする場合は、課税対象になります。加えて、問題となるのが流動的な資産だということです。
緊急時の資金調達、事業拡大のための投資など、何か入用になれば積み立てていた資金を支出してしまうかもしれません。簿内の流動資産として資金をおいておくと、ある意味いつでも使えてしまうので、退職金の備えの観点からみると、不安が残ります。

だからこそ、簿外に役員退職金の原資を貯蓄していくことが有効な手段なのです。会社の外に、法人生命保険の解約返戻金を備えれば、役員退職金用の資金としてのみ存在する、手をつけにくい資産になります。
運転資金の不足などが懸念され、どうしても内部留保しておきたいというケースでも、簿外資金が適しています。なぜかというと、法人向け生命保険商品の多くは、契約している保険の解約返戻金を担保に、生命保険会社から借り入れできるようになっています。この制度を『契約者貸付制度』といいます。『契約者貸付制度』は、解約返戻金の7~9割の範囲で、無審査による借り入れが受けられます。まとまった資金が必要な場合には、活用を検討したい制度です。

経営者の方の死亡保障になる

利益圧縮や節税、資産確保など企業の立場のベネフィットから、法人生命保険のメリットをお伝えしました。ですが、保険本来の目的は万が一の際の保障です。

・経営術が失われ、売上が減少。資金も尽きてしまう。
・金融機関から融資の返済を要求される。また金利変更が引き上げられる。
・取引先の協力企業から、契約内容、取引条件の変更を要求される。

このように、経営者の方が亡くなってしまうとしたら、そのリスクは計り知れません。また、死亡によって新たに資金が必要になる可能性もあります。

・死亡退職金支払いのための資金確保
・事業継承のための自社株買い付け、跡継ぎが納める相続税の原資確保
ほかにも多くの影響、リスクが想定されます。いつ何時起こるかわからない、突然のトップ交代。一気に会社の存続にかかわる出来事に直面してしまうかもしれません。当面の運転資金を何らかの方法で確保しておくことは、リスクを避けるためにそんなリスクを軽減するために、死亡保障・死亡保険金があれば安心です。

また、法人向けの生命保険商品は、保険の対象となる経営者の方、個人にとってもベネフィットがあります。それは、『個人所得税の軽減』です。

解約返戻金を役員退職金として受け取り、所得税軽減

役員退職金は、長年にわたる経営者の方、役員の方の貢献への感謝の気持ち。企業のみならず、社会へも貢献しているという観点から、税制上も優遇される措置がとられています。

一般の役員報酬のケースと比較すると、その優遇度合いは明確です。
例えば、1,800万円を超える役員報酬には所得税40%、住民税10%、合計50%が課税されてしまいますし、事前確定届出給与、定期同額給与、利益連動給与に該当しなければ損金に計上できないため、法人税も課税されます。企業にとっても、個人にとっても税負担が大きいのです。

対して、役員退職金のケースを見てみましょう。まず退職金の所得は、ほかの所得と合算されることはなく、『分離課税』として扱われます。さらに役員を務めた年数による退職金控除。くわえて、そこから課税対象額を2分の1にできる仕組みになっています。課税は最大でも25%。退職された経営者の方の手元に残る金額は、役員報酬よりも大幅に多くなっています。
また、役員報酬や役員賞与の支給をすれば、その分の社会保険料も支払うことになります。こちらも個人だけでなく、会社の負担も増えてしまいます。役員退職金なら社会保険料の負担増はありませんから、その点でも有利といえます。

『役員報酬』は損金に認められず、法人税の対象になりますが、『役員退職金』は適正額と認められるかぎり、損金処理が可能です。事業規模や在任期間によっても異なりますが、法人向けの生命保険を役員退職金の原資として最大限活用することは、企業にもメリットは多くあるのです。
なお、役員としての業務、任務を大幅に変更すれば『みなし退職』になり、勇退前に退職金を支給できます。会社から離れ、勇退したときの役員退職金とあわせれば、効果は非常に高いと言えるでしょう。役員としての業務変更というのは、たとえば取締役社長から会長への変更などが考えられます。

役員退職金(役員退職給与)や死亡時の保険金が遺族にスムーズに支給できるよう、議事録を作成しておくことも忘れてはいけません。場合によっては、弔慰金の制度や慰労金の制度の見直しも必要でしょうし、『役員退職慰労金』の規定を定めておくことで、退職金の額が適正だと認められる判断材料にもなるのです。

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