来月に大きな売上が立ちそうだ!
でも、来月が決算ということは、法人税もたくさん払うことになっちゃうのかな?
来月に大きな売上が上がることは大変喜ばしいことなのですが、大きな利益が出たままで決算を迎えてしまうと、法人税の納税額も増えてしまいます。
ある程度の金額であれば経費などを計上することで、利益を減らすことができると思いますが、経費で対応できない程の利益に対しては、打つ手がなくなってしまいます。
そこで、決算期を来月ではなく、今月にしてしまえれば、来月の売上は来期の売上にすることができ、法人税の納税をいっきに減らすことができます。
今回は節税するのための、決算期変更についてご紹介したいと思います。
企業は何月を決算にしているのか?
決算期は法人設立時に、自由に決めることができます。
一般の企業は、いつ決算をしているのでしょうか?
申告法人 | 割合 | |
---|---|---|
4月 | 187,427 | 7.10% |
5月 | 216,448 | 8.20% |
6月 | 254,583 | 9.70% |
7月 | 200,614 | 7.60% |
8月 | 230,739 | 8.80% |
9月 | 287,241 | 10.90% |
10月 | 122,013 | 4.60% |
11月 | 90,863 | 3.50% |
12月 | 265,757 | 10.10% |
1月 | 94,266 | 3.60% |
2月 | 174,803 | 6.60% |
3月 | 508,030 | 19.30% |
計 | 2,632,784 | 100.00% |
3月が最も多く、11月が最も少ないようです。
3月決算が多いのは、国や地方自治体の予算である4月1日~3月31日に合わせた方が予算を組みやすいなどの理由があるようです。
決算期は変更できるのか?
決算期は一度決めたら、変更が出来ないと思っている方も多いと思います。
ずばり、回答です。
決算期の変更は、できます。
しかもいつでも、何度でも。
例)現在2月 3月決算の会社
来月に大きな取引の予定があって、大幅な売上アップになりそうだよ。
来月決算なので、この売上が入ると、利益も大幅に増えて、納税する法人税も増えそうだなぁ・・。
何か法人税を抑える方法はないかなぁ?
まさにこんな時に、決算期の変更をすると、法人税の節税に繋がります。
本来、今期に計上する3月の売上が、2月を決算とすることで、翌期の売上にすることができます。
12ヶ月を超える事業年度にはできない
いつでも、何度でもできる決算期の変更ですが、1年を超える事業年度には変更できません。
例えば
変更前)事業年度 4月1日~3月31日
変更後)事業年度 4月1日~2月28日
にすることは可能ですが
変更前)事業年度 4月1日~3月31日
変更後)事業年度 4月1日~4月30日(翌年)
のような12ヶ月を超える事業年度に変更はできません。
決算期の変更手順
対応することは2つです。
- 臨時株主総会にて決議
- 税務署への届出