決算期の変更で節税!その方法とメリットとは?

決算期の変更で節税!その方法とメリットとは?
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来月に大きな売上が立ちそうだ!

でも、来月が決算ということは、法人税もたくさん払うことになっちゃうのかな?

来月に大きな売上が上がることは大変喜ばしいことなのですが、大きな利益が出たままで決算を迎えてしまうと、法人税の納税額も増えてしまいます。

ある程度の金額であれば経費などを計上することで、利益を減らすことができると思いますが、経費で対応できない程の利益に対しては、打つ手がなくなってしまいます。

そこで、決算期を来月ではなく、今月にしてしまえれば、来月の売上は来期の売上にすることができ、法人税の納税をいっきに減らすことができます。

今回は節税するのための、決算期変更についてご紹介したいと思います。

目次

企業は何月を決算にしているのか?

決算期は法人設立時に、自由に決めることができます。
一般の企業は、いつ決算をしているのでしょうか?

申告法人割合
4月187,4277.10%
5月216,4488.20%
6月254,5839.70%
7月200,6147.60%
8月230,7398.80%
9月287,24110.90%
10月122,0134.60%
11月90,8633.50%
12月265,75710.10%
1月94,2663.60%
2月174,8036.60%
3月508,03019.30%
2,632,784100.00%

国税庁HP・決算期月別法人数

3月が最も多く、11月が最も少ないようです。

3月決算が多いのは、国や地方自治体の予算である4月1日~3月31日に合わせた方が予算を組みやすいなどの理由があるようです。

決算期は変更できるのか?

決算期は一度決めたら、変更が出来ないと思っている方も多いと思います。

ずばり、回答です。

決算期の変更は、できます

しかもいつでも、何度でも

例)現在2月 3月決算の会社

来月に大きな取引の予定があって、大幅な売上アップになりそうだよ。

来月決算なので、この売上が入ると、利益も大幅に増えて、納税する法人税も増えそうだなぁ・・。

何か法人税を抑える方法はないかなぁ?

まさにこんな時に、決算期の変更をすると、法人税の節税に繋がります。

本来、今期に計上する3月の売上が、2月を決算とすることで、翌期の売上にすることができます。

12ヶ月を超える事業年度にはできない

いつでも、何度でもできる決算期の変更ですが、1年を超える事業年度には変更できません。

例えば
変更前)事業年度 4月1日~3月31日
変更後)事業年度 4月1日~2月28日

にすることは可能ですが

変更前)事業年度 4月1日~3月31日
変更後)事業年度 4月1日~4月30日(翌年)

のような12ヶ月を超える事業年度に変更はできません。

決算期の変更手順

決算期の変更手順

対応することは2つです。

  1. 臨時株主総会にて決議
  2. 税務署への届出
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