こんにちは。保険相談ラボ編集部です。
本日2020年5月14日、東京都の新型コロナウイルス感染者は30人と、5月6日から9日連続で50人を下回りました。
このまま感染者数が、『2桁』、『1桁』、『0』となってくれることを祈ります。
各生命保険会社では新型コロナウイルスの感染拡大を受け、特別対応をすすめています。
特別対応は大きく2つあります。
新型コロナウイルスに感染し、残念ながらお亡くなりになった場合には、通常の死亡保険金は保障の対象となります。
一方、災害死亡保険金や割増保険金は新型コロナウイルスは保障対象外とされていたのですが、各生命保険会社の特別対応によって、保険金を受け取れる保険会社が増えてきました。
対象となる保険会社であれば、通常の死亡保険金に加え、災害死亡保険金を上乗せして受け取れることになります。
もう1つは新型コロナウイルスに感染して、医師の指示で自宅療養やホテルで療養している場合など、病院で入院をしていなくても、入院とみなし、医療保険の入院保険金が受け取れるというものです。
この特別対応は、各生命保険会社が独自に行っている対応なので、現時点では対応していない保険会社や条件付きの保険会社もあります。
本日は、生命保険協会に所属している全42社、各生命保険会社の災害死亡保険金や割増保険金が新型コロナウイルスに対応しているかをまとめました。
2020年5月14日現在では対象となっていない保険会社も明日には変更されている可能性もあるので、加入している生命保険会社のホームページを必ず確認してみましょう。
また、これから生命保険を検討しているという方は、新型コロナウイルスが補償対象になるか確認した上で検討することをオススメします。
死亡・高度障害時に災害死亡保険金・割増保険金等の対象となるか?
まず、結論からご覧ください。
「○」は様々な条件はありますが、保険金をお支払いできる可能性のある会社
「×」は対象外の会社
としてまとめてあります。
「○」条件付きも含めて対象となる保険会社は、28社
「×」対象とならない保険会社は14社でした。
生命保険会社名 | 支払い対象 |
---|---|
アクサ生命 | ○ |
アクサダイレクト生命 | ○ |
朝日生命 | ○ |
アフラック生命 | × |
イオン・アリアンツ生命 | × |
SBI生命 | ○ |
エヌエヌ生命 | ○ |
FWD富士生命 | ○ |
オリックス生命 | × |
カーディフ生命 | × |
かんぽ生命 | ○ |
クレディ・アグリコル生命 | × |
ジブラルタ生命 | ○ |
住友生命 | × |
ソニー生命 | ○ |
ソニーライフ・ウィズ生命 | × |
SOMPOひまわり生命 | ○ |
第一生命 | ○ |
第一フロンティア生命 | × |
大樹生命 | ○ |
大同生命 | ○ |
太陽生命 | ○ |
チューリッヒ生命 | ○ |
T&Dフィナンシャル生命 | ○ |
東京海上日動あんしん生命 | ○ |
ニッセイ・ウェルス生命 | ○ |
日本生命 | ○ |
ネオファースト生命 | × |
はなさく生命 | × |
富国生命 | ○ |
フコクしんらい生命 | ○ |
プルデンシャル生命 | ○ |
PGF生命 | ○ |
マニュライフ生命 | × |
三井住友海上あいおい生命 | ○ |
三井住友海上プライマリー生命 | ○ |
みどり生命 | ○ |
明治安田生命 | ○ |
メットライフ生命 | × |
メディケア生命 | × |
ライフネット生命 | × |
楽天生命 | ○ |
各生命保険会社の対応の詳細
ここからは各生命保険会社の対応をまとめてあります。
保険会社のURLも貼り付けてあるので、確認してみて下さい。
アクサ生命
1.災害保険金、災害高度障害保険金等の災害に関する保障がある個人保険契約
対象期間中に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡・高度障害状態に該当した場合には、災害死亡保険金・災害高度障害保険金等の支払対象とする
2.契約条件(保険金の削減支払等)がある個人保険契約
対象期間中に「新型コロナウイルス感染症」によって保険金・給付金の支払事由に該当した場合には、保険金削減・給付金不支払を行わない取り扱いに変更する
※ 1・2ともに医師の診断を必要とします。
アクサダイレクト生命
災害死亡保険金、災害高度障害保険金等の災害に関する保障があるご契約:対象期間中に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡・高度障害状態に該当した場合には、災害死亡保険金・災害高度障害保険金等の支払対象とする
※医師の診断を必要とします。
朝日生命
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合には、疾病による死亡保険金のお支払い対象となることに加え、災害割増特約の災害保険金等についてもお支払い対象となります。(一部商品を除く。)
なお、特別条件のうち、保険金等の削減支払、特定部位または指定疾病についての不担保、特定高度障害状態についての不担保を適用せず、保険金等をお支払します。同様に、引受基準緩和型商品においても約款で規定された削減を行わず、死亡保険金をお支払いします。
アフラック生命
新型コロナウィルス感染症により死亡された場合は、疾病による死亡保険金の支払対象となります。
ただし、新型コロナウィルス感染症は、当社の災害死亡保険金等の支払対象とする「所定の感染症」には該当しないため、現時点では災害死亡割増特約等の災害死亡保険金・災害高度障害保険金の支払い対象とはなりません。
イオン・アリアンツ生命
1.給付金(保険金)支払いにつきましては、普通死亡として取り扱います。
2.死亡給付金(保険金)手続きにつきましては、以下のとおり取り扱います。
・被保険者の死亡証明書・被保険者の死亡が確認できる公的書類の取得が困難な場合につきましては、市町村発行の死亡証明書をもって、代用可能といたします。
・上記の死亡証明書を含め、死亡給付金(保険金)受取人からさらに「書類の提出が困難」である旨の申出があるときは、申出時の状況に応じて、一部書類の省略等、簡易かつ迅速な取り扱いを行います。
SBI生命
・新型コロナウイルス感染症を直接の原因として、死亡または高度障害状態に該当した場合にも、災害死亡保険金等のお支払いの対象として取り扱います。
・併せて、特別条件のうち、保険金削減支払法等において新型コロナウイルス感染症によって支払事由に該当した場合も、保険金削減等を行わない取り扱いに変更します。
・現在ご加入いただいているご契約にも適用します。また、これまでに新型コロナウイルス感染症を直接の原因として、支払事由に該当した場合もお支払いの対象とします。
エヌエヌ生命
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合には、死亡保険金のお支払対象となりますが、災害割増特約等における災害死亡保険金や災害高度障害保険金についてもお支払い対象としてお取り扱いいたします。併せて、特別条件のうち保険金削減支払方法等において新型コロナウイルス感染症によって支払事由に該当した場合には、保険金削減等を行わない取り扱いをいたします。
FWD富士生命
2020 年 3 月 13 日『「新型コロナウイルス感染症」に関する保険商品のお取り扱いについて』にて、「災害死亡保険金・災害遺族年金・災害高度障害年金については、保障の対象外となります。」とお知らせしておりましたが、弊社の保有契約全体への影響を勘案して、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を直接の原因として、死亡もしくは高度障害状態となった場合に、災害死亡保険金または災害高度障害保険金(災害死亡保険金等、以下同じ。)をお支払いすることといたします。
オリックス生命
「死亡保険金」のお支払い対象となります。
※現時点では、「災害死亡保険金」もしくは「災害高度障害保険金」等のお支払い対象となりません(災害による割増の対象とはなりません)のでご留意ください。
カーディフ生命
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合は、死亡保険金のお支払いの対象となります。
かんぽ生命
「保険金の倍額支払」のお支払いについて
当社では、ご加入いただいている保険契約の被保険者さまが不慮の事故などにより突発的にお亡くなりになられた場合は、ご遺族の方々が被る影響が大きいことを踏まえ、死亡保険金に加えて、約款に定めた保険金額をお支払いする「保険金の倍額支払」の制度を設けています。
この度、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合も、死亡保険金に加えて「保険金の倍額支払」の対象として、保険金をお支払いすることといたします。
ご加入(契約日)から1年6か月を経過後、支払の要件に該当したときに、死亡保険金に加えて、約款に定めた保険金額をお支払いするものです。
クレディ・アグリコル生命
当社の保険商品においては、災害扱いとなることで、新たにお支払いとなる商品やお支払い金額に差額が生じる商品がございません。
保険金について
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合には、疾病による死亡保険
ジブラルタ生命
新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡・高度障害状態等に該当した場合、災害死亡保険金・災害高度障害保険金等のお支払の対象とします。
また、特別条件(保険金・給付金削減支払法および特定部位・特定疾病不担保法)の適用がある契約について、新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡・高度障害状態等に該当した場合には、保険金削減や給付金不支払等を行いません。
本取扱変更は、これまでに新型コロナウイルス感染症により死亡・高度障害状態等の支払事由に該当されていた場合においても、遡って適用いたします。
住友生命
新型コロナウイルス感染症に起因して、医師の指示により医療機関に入院された場合やお亡くなりになった場合、検査により陽性と判定されたかどうかにかかわらず、疾病入院給付金・死亡保険金のお支払い対象になります。
ソニー生命
新型コロナウイルス感染症を会社所定の感染症に追加します。これにより、以下の①から③が新たにお支払い対象等(※注)となります。(※注)新型コロナウイルス感染症は、今後「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める第6条第2項、第3項または第4項の疾病に指定される予定ですが、予定通り指定された後、その指定が解除された場合、解除された日以後に生じた新型コロナウイルス感染症を直接の原因とした支払事由については保険金等のお支払い対象外となりますのでご注意ください。
① 災害死亡保険金等のお支払い事由の拡大
不慮の事故または会社所定の感染症を直接の原因として災害死亡保険金等を給付する商品(災害死亡給付特約等)について、新型コロナウイルス感染症を会社所定の感染症に追加し、災害死亡保険金等のお支払い対象とします。
②特別条件の不適用
保険金・給付金削減支払法、特定高度障害状態不担保法および特定障害状態一部不担保法の特別条件が適用された契約について、新型コロナウイルス感染症を直接の原因として支払事由に該当した場合、特別条件を適用せず、保険金等をお支払いします。
③ 特定部位不担保等の不適用
総合医療保険等で特定部位不担保法および保険料払込免除特約で特定部位障害不担保法が適用された契約について、当該不担保部位に対して新型コロナウイルス感染症を直接の原因として支払事由および免除事由に該当した場合、特定部位不担保法および特定部位障害不担保法を適用せず、保険金等のお支払い、ならびに保険料の払込を免除いたします。
ソニーライフ・ウィズ生命
特別対応等の変更なし
SOMPOひまわり生命
災害による死亡等を保障する商品について、新型コロナウイルス感染症を災害死亡保険金等のお支払対象として取り扱います。
また、保険金・給付金の削減支払や不担保などの特別条件が適用されているご契約についても、新型コロナウイルス感染症を原因として支払事由に該当された場合、削減支払や不担保などを適用せず、保険金・給付金等をお支払いします。
第一生命
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合には、疾病による死亡保険金の支払いに加え、災害割増特約の災害割増保険金および傷害特約の災害保険金等についても支払い対象となります。
第一フロンティア生命
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合には、疾病による死亡保険金(給付金)の支払対象となります。
大樹生命
・対象期間中に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡・高度障がい状態に該当した場合(注)には、災害死亡保険金・災害高度障がい保険金等の支払い対象とする。
・対象期間中に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として保険金・給付金の支払事由に該当した場合(注)には、保険金削減・給付金不支払を行わない取扱いに変更する。
対象期間
これまでに支払事由に該当した場合も含めて、本日以降適用します。
※なお、「新型コロナウイルス感染症」が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症または指定感染症のいずれにも該当しなくなった場合等には、事前に周知したうえで当取扱いを終了する場合があります。
大同生命
・「新型コロナウィルス感染症」を直接の原因として保険金・給付金の支払事由に該当された場合は、災害死亡保険金・》災害高度障害保険金等をお支払いします。
・「新型コロナウィルス感染症」を直接の原因として保険金・給付金の支払事由に該当された場合は、保険金額・給付金額の削減・不担保を行わすお支払いします。
太陽生命
・被保険者が「新型コロナウイルス感染症」を原因として死亡または高度障害状態になった場合に、災害死亡保険金・災害高度障害保険金等をお支払いします。
・特別条件のうち保険金削減法または特定疾病・部位不担保法を適用したご契約において、今般の新型コロナウイルス感染症によって支払事由が生じた場合に、保険金の削減や給付金の不支払いを行わないこととします。
・これまでに支払事由に該当した場合も含めて、すでにご契約いただいている契約についても対象とします
チューリッヒ生命
1.災害死亡保険金、災害高度障害保険金等の災害に関する保障がある契約において、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を直接の原因として、死亡もしくは高度障害状態となった場合、災害死亡保険金、災害高度障害保険金等をお支払いたします。
2.特別条件のうち、保険金(給付金)削減支払法および特定疾病・特定部位不担保法がある契約において、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を直接の原因として、保険金や給付金のお支払事由に該当した場合、保険金削減や給付金不払を行いません。
T&Dフィナンシャル生命
(1)災害死亡保険金、災害高度障害保険金等の災害に関する保障がある保険商品・特約(別紙参照) 対象期間中に新型コロナウイルス感染症*1を直接の原因として死亡・高度障害状態に該当した 場合には、災害死亡保険金・災害高度障害保険金等の支払対象といたします。
(2)保険金削減支払及び特定部位不担保等がある特別条件特約 対象期間中に新型コロナウイルス感染症*1によって保険金・給付金の支払事由に該当した場合 には、保険金削減・給付金不支払等を行わずお支払いいたします。
東京海上日動あんしん生命
災害死亡保険金・災害高度障害保険金等を保障する商品について、新型コロナウイルス感染症(注1)を対象となる感染症に追加し、2020年2月1日(注2)以後の保険期間中に保険金のお支払事由に該当された場合に災害死亡保険金・災害高度障害保険金のお支払対象とします(注3)。
また、特別条件付保険特約等について、保険金削減支払法、給付金削減支払法、特定疾病・部位不担保法を適用した場合でも、新型コロナウイルス感染症を原因として保険金・給付金等のお支払事由に該当したときは、これらの特別条件を適用せず支払うべき保険金・給付金等の全額をお支払いします。
ニッセイ・ウェルス生命
「新型コロナウィルス感染症」を直接の原因として死亡・高度障がい状態に該当した場合には、災害死亡保険金・災害高度障がい保険金等の支払対象とする。
「新型コロナウィルス感染症」を直接の原因として保険金・給付金の支払事由に該当した場合には、保険金削減・給付金不支払いを行わない取り扱いに変更する。
これまでに支払事由に該当した場合も含めて、本日以降てきようします。
日本生命
【災害特約等】
保険期間中に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡・高度障害状態に該当した場合には、災害死亡保険金・災害高度障害保険金等をお支払いいたします。
ネオファースト生命
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合には、死亡保険金の支払い対象となります。
<特別条件付の保険契約の取扱い(給付金・保険金共通)>(追加対応)
特定部位・指定疾病不担保や保険金額(年金額)削減支払の条件(特別条件)を付けてお引き受けしたご契約について、当局認可取得を前提に、新型コロナウイルス感染症を原因として給付金・保険金等の支払事由に該当された場合には、不担保や削減支払の取扱いをしないこととします。
※ 新型コロナウイルス感染症が指定感染症に指定された2020年2月1日以降に支払事由に該当された場合を対象とします。
はなさく生命
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合、死亡保険金のお支払い対象となります。
(その他の記述は無し)
富国生命
・災害に関する保障がある 別紙 の保険商品において、被保険者が今般の新型コロナウイルス感染症を原因として死亡された場合や高度障害状態に該当した場合に、災害割増保険金、災害死亡給付金等の支払対象としてお取り扱いします。
・特別条件のうち保険金削減支払法または特定部位不担保法を適用したご契約において、今般の新型コロナウイルス感染症によって支払事由が生じた場合に、保険金の削減や給付金の不支払いを行わないこととします。
・本取扱いにともなう保険料の変更はありません。※すでにご加入いただいている保険契約についても、これまでに支払事由に該当した場合も含めて対象とします。
フコクしんらい生命
① 災害死亡保険金等に関する取扱いについて
次の【対象商品】にご加入のお客さまで、新型コロナウイルス感染症を原因として、死亡もしくは高度障害状態となった場合に、災害死亡保険金等をお支払いすることといたします。
② 特別条件適用契約の取扱いについて
特別条件のうち保険金削減支払法、給付金削減支払法、特定部位不担保法が適用される契約について、新型コロナウイルス感染症によって支払事由に該当した場合には、特別条件を適用せずに保険金・給付金をお支払いすることといたします。
【災害特約等】保険期間中に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡・高度障害状態に該当した場合には、災害死亡保険金・災害高度障害保険金等をお支払いいたします。【年金支払型特殊養老保険(引受緩和型)等】支払抑制期間中に「新型コロナウイルス感染症」によって死亡・高度障害状態に該当した場合には基本死亡保険金額をお支払いいたします。
※特別条件が適用されている保険契約で「新型コロナウイルス感染症」によって支払事由に該当された場合、「保険金・給付金削減支払法」、「特定部位・特定疾病不担保法」を適用せず保険金・給付金をお支払いいたします。
プルデンシャル生命
【災害特約等】
保険期間中に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡・高度障害状態に該当した場合には、災害死亡保険金・災害高度障害保険金等をお支払いいたします。
PGF生命
対象期間中に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡・高度障害状態に該当した場合には、災害死亡保険金・災害高度障害保険金等をお支払いいたします。
特別条件が適用されている期間に「新型コロナウイルス感染症」によって保険金・給付金の支払事由に該当した場合には、保険金・給付金の削減を行わずにお支払いいたします。
マニュライフ生命
■「新型コロナウイルス感染症」によりお亡くなりになった場合
「死亡保険金」 のお支払対象です。
※感染症による所定の「災害死亡保険金」はお支払対象外です。
三井住友海上あいおい生命
新型コロナウイルス感染症(*1)を原因として、死亡または所定の高度障害状態に該当された場合、以下の商品において、災害死亡保険金等をお支払いします。
特別条件(保険金削減支払方法等)が適用されているご契約においても、新型コロナウイルス感染症を原因として支払事由に該当された場合、特別条件を適用せず保険金等をお支払いします。
※災害保障期間設定型定期保険(商品名:オーナーズロード。以下「オーナーズロード」といいます。)の災害死亡保険金および災害高度障害保険金は、新型コロナウイルス感染症のお支払対象外となります。
※新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項、第3項または第4項の疾病に指定された場合(「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」に指定された場合)、その指定が解除された日以降は、支払対象外となります。
三井住友海上プライマリー生命
災害死亡保険金の支払対象となる感染症の範囲を拡大し、「新型コロナウイルス感染症※1」を直接の原因としてお亡くなりになった場合、災害死亡保険金をお支払いします。
死亡保険金ご請求時の必要書類(請求書・死亡診断書等)に記載された病名等で、災害死亡保険金のお支払いを判断します。
※1 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に定める新型コロナウイルス感染症をいいます。
※2 新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項、第3項または第4項の疾病に指定された場合(「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」に指定された場合)、その指定が解除された日以降は、対象外となります。
みどり生命
本日以降にご加入いただいたご契約、およびすでにご加入いただいているご契約について対象といたします。責任開始時(第1回保険料口座振替日)以後に発病された「新型コロナウイルス感染症(注1)」を直接の原因として被保険者さまが死亡された場合(注2)に所定の災害死亡保険金をお支払いいたします。なお、これまでに死亡された方も対象となります。
(注1)新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年度政令第11号)第1条に定める新型コロナウイルス感染症をいいます。ただし、「新型コロナウイルス感染症」が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項、第3項または第4項に列挙されている疾病に追加された場合は、災害死亡保険金のお支払対象となる感染症に含めます。
(注2)医師による診断を必要とします。
明治安田生命
災害死亡保険金等に関する取扱い
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」を原因として、死亡もしくは高度障害状態となった場合に、災害死亡保険金等(注)をお支払いすることといたします。
(注)災害死亡給付金、災害高度障害保険金を含みます。
対象商品
災害死亡保険金等をお支払いする保険商品・特約(以下別表ご参照)
現在ご加入いただいている契約にも適用いたします。また、同感染症を原因としてこれまでにお亡くなりになられている場合でも、お支払い対象といたします。
メットライフ生命
. 保険金・給付金について
新型コロナウイルス感染症は、疾病入院給付金、死亡保険金のお支払い対象となる疾病に該当します。
メディケア生命
「新型コロナウイルス感染症」でお亡くなりになられた場合
新型コロナウイルス感染症で被保険者が死亡された場合、検査の結果で陽性と判定されたかどうかに
かかわらず、他の疾病と同様に「死亡保険金」「収入保障年金」の支払対象となります。
ライフネット生命
新型コロナウイルス感染症により死亡された場合、「死亡保険金」のお支払い対象となります。
楽天生命
新型コロナウイルス感染症(※1)を直接の原因として、死亡または所定の高度障害状態に該当された場合、災害保障のある下記対象商品について災害死亡保険金等をお支払いします。
【特別条件付き契約のお取扱いについて】
新型コロナウイルス感染症を直接の原因とした保険金・給付金の支払事由に該当した場合には、保険金削減支払、指定部位不担保の特別条件が適用されているご契約であってもこれらの特別条件を適用せず、保険金・給付金をお支払いします。
【適用時期】
2020年2月1日以降に発生した支払事由について適用いたします。(※2)
※1新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に定める新型コロナウイルス感染症をいいます。
※2現在、新型コロナウイルス感染症は、※1の通り政令において「指定感染症」に区分されていますが、関連法の改正や政省令によりお取扱いが変更となる場合があります。
まとめ
生命保険の災害死亡保険金や割増保険金が新型コロナウイルスに対応しているかをまとめました。
もともとはほとんどの保険会社が補償の対象外だったのですが、特別対応で補償する内容に変更しています。
冒頭にもお伝えしましたが、2020年5月14日時点での状況ですので、ご自身の加入されている生命保険会社のホームページや担当者などから確認するようにしましょう。
また、これから生命保険を検討しているという方は、新型コロナウイルスが補償対象になるか確認した上で検討することをオススメします。