ある日、突然発症する可能性のある「脳梗塞」。
脳梗塞は後遺症が残りやすい疾病であることから、一度、脳梗塞を経験した方は保険を検討する方も多いでしょう。
でも
「脳梗塞になった人でも保険って入れるの?」
「脳梗塞になったら、やるべきことは何?」
など、不安は尽きないと思います。
この記事では、そんな不安を少しでも解消するために、脳梗塞を経験した人でも加入できる可能性の高い保険をご紹介していきます。
また、脳梗塞になったときに利用すべき国の制度もご紹介していますので、ぜひ、参考にしてください。
下記の記事では、持病のある方がどのように保険を選ぶと間違いがないのかについてご紹介しています。
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脳梗塞を経験した人でも入れる保険・一覧
保険種類 | 加入可否 |
---|---|
一般の死亡保険 | △~× 保険料割増・保険金額・給付金額の削減などの特別条件付での加入、もしくは加入できない可能性が高い |
一般の医療保険 | × |
引受基準緩和型死亡保険 | ○ |
引受基準緩和型医療保険 | ○ |
がん保険 | ○ |
脳梗塞でも入れる保険は複数ありますが、一般の生命保険に入れる可能性は非常に低いのが現実です。
保険は多く人が保険料を支払い、必要な時、必要な人がお金を受け取れる“相互扶助”の仕組みで成り立っているため、加入者全員が公平になるよう、持病をお持ちの方など、保険会社にとって危険度が高い場合には加入を断ることがあるのです。
では、脳梗塞を経験している方は、一般の生命保険に加入することは出来ないのでしょうか?
脳梗塞を経験してから一定の期間が経過し、現在の健康状態が良好の場合は一般の保険に加入できる可能性もあります。まずは一般の生命保険から検討してみることをオススメします。
一般の生命保険に入れなかった場合や特別条件に納得がいかなかった場合には、次のステップ「引受基準緩和型保険」への加入を検討してみましょう。
脳梗塞を経験した人でも入れる保険①引受基準緩和型保険
引受基準緩和型保険とは、一般の生命保険より加入時の審査基準を緩和している生命保険のことです。
そのため、持病がある方でも加入しやすいことが特徴です。
引受基準緩和型保険の告知内容は[はい・いいえ]の2択で簡単!
引受基準緩和型保険告知項目は「はい」「いいえ」の2択で答えられる質問がほとんどです。
全ての告知項目が「いいえ」の場合は申し込み可能で、加入できる可能性も高くなります。
告知項目は保険会社により異なりますが、主な項目は以下の3点です。
- 最近3カ月以内に、医師から入院や手術をすすめられたことがあるか
- 過去2年以内に、入院や手術をしたことがあるか
- 過去5年以内に指定の病気(保険会社により異なる)と診断された、もしくは、入院や手術をしたことがあるか
過去2年以内の告知や過去5年以内の告知に指定される病気は、以下の内容が多いです。
ジャンル | 病名 |
---|---|
がん | がん・白血病・肉腫・悪性リンパ腫など(上皮内新生物を含む場合もある) |
肝臓 | 肝硬変など |
精神 | 認知症・統合失調症・アルコール依存症など |
この表を見て、なにか気づいたことはありませんか!?
脳梗塞は告知事項に含まれていない保険商品が多いのです。
つまり、脳梗塞を経験していても、引受基準緩和型保険なら加入できる可能性がとても高いということになります。
ただし、この告知内容はあくまでも一例であり、脳梗塞が告知事項に含まれる商品もあるので、あらかじめ確認が必要になります。
詳しくは私たちにお問い合わせください。
また、健康状態の他には年齢制限があり、多くの保険会社では20歳から80歳前後で設定されています。
特定疾病特約を付加する場合は告知内容が増える
引受基準緩和型保険では、「がん・心筋梗塞・脳卒中」の特定疾病に該当したときに、一時金や入院給付が無制限になるような特約がある商品もあります。
大きな病気に対する保障が上乗せされると、持病がある方は特に安心ですよね。
ただし、特約を付加するには、告知事項が2~3点追加されます。
主な告知事項は以下の内容です。
- 過去2年以内に、心筋梗塞または脳卒中(脳梗塞含む)で、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかを受けたことがあるか?
- 過去1~5年以内に、がんと診断されたり、がんの治療を受けたことがあるか?
ここでのポイントは「過去2年以内に脳梗塞で医師による診察・検査・治療・投薬を受けたことがあるか」という点です。
病院でのリハビリは医師の指導の下に行うため、治療に含まれます。
難しいのは、介護施設などでのリハビリです。
介護施設に医師が常駐しており、医師の指導の下リハビリを行っているデイケアなどは治療になりますが、医師が不在のデイサービスなどは治療にならないケースもあります。
あくまでも「医師の指導の下行われるリハビリ」を過去2年以内に受けたかどうかがポイントになってくるので、告知をする際は注意が必要です。
引受基準緩和型保険ののメリット
引受基準緩和型保険は保険料が高いから良くないって聞いたことがあるんだけど…。
確かに一般の生命保険より保険料は高いですが、おすすめポイントもたくさんあるんですよ。
まずは引受基準緩和型保険のメリットをご紹介していきます。
告知項目に該当しなければ持病があっても加入できる
引受基準緩和型保険のメリット1つ目は、持病があっても加入できることです。
一般の生命保険は持病があると加入を断られるケースや、部位不担保などの特別条件が付くケースが多々あります。
特別条件には、下記の内容があります。
特別条件の内容
- 保険金・給付金の削減・・・一定期間もしくは全期間、保険金や給付金が何割か削減される内容
- 特別保険料の徴収・・・保障内容は変わらないけれど、通常の保険料より多い金額を徴収する内容
- 特定部位・特定疾病不担保・・・一定期間もしくは全期間、特定の部位や特定の疾病が不担保になる内容
- 特定障害不担保・・・一定期間もしくは全期間、特定の障害状態が不担保になる内容
重要なのは欲しい保障を準備できるか、ということです。
一般の生命保険に加入できても、部位不担保などの条件が付いたために、いちばん欲しい保障が準備できないと、加入した意味がありません。
しかし、引受基準緩和型保険は基本的に持病も保障の対象になります。
持病も保障の対象になる
引受基準緩和型保険のメリット2つ目は、加入後に持病が悪化し入院や手術をした場合でも、給付金を受け取ることができることです。
過去に脳梗塞を経験した方は、再発や合併症の心配をしている方も多いでしょう。
しかし、一般の生命保険で部位不担保になった場合、その心配を解消することができません。
一方、引受基準緩和型保険は持病に関しても保障してくれるため、加入者の欲しい保障を準備することができるのです。
このメリットから、脳梗塞を経験した方には、引受基準緩和型保険をいちばんオススメします。
診断書の提出が不要
引受基準緩和型保険のメリット3つ目は、加入時に医師の診断書の必要がないことです。
一般の生命保険で告知事項がある場合、医師の診断書の提出を求められるケースがあります。
診断書を受け取るには手間も時間もかかるため、面倒に感じた経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、引受基準緩和型保険の加入時には、自己申告のみで告知を終えることができます。
加入時から保険料が変わらない
メリット4つ目は、加入時から保険料が変わらないことです。
引受基準緩和型保険の終身保険や医療保険は、一生涯の保障であるため、加入時から保険料は一定の金額で変わることはありません。
まれに、付加する特約が10年ごとの更新の場合もありますが、それほど大きな金額の変化はないと考えて問題ないでしょう。
加入者向けのサービスが充実
メリット5つ目は、加入者向けのサービスが充実していることです。
保険会社によりサービスの内容は違いますが、「24時間電話健康相談サービス」や「セカンドオピニオンサービス」などがあります。
大きな病気であるほど、セカンドオピニオンは重要だと言われています。
また、24時間健康相談サービスでは「夜間に急に体調が悪くなったけれど、今すぐ病院に行くレベルかどうか判断できない」という場合に、どうすべきかアドバイスをもらうことができます。
引受基準緩和型保険のデメリット
次は引受基準緩和型保険のデメリットを確認していきましょう。
保険料が割高
デメリット1つ目は、一般の生命保険に比べ、保険料が割高なことです。
これには理由があります。
引受基準緩和型保険は、一般の生命保険では保障できない内容を保障してくれるケースが多々あります。
つまり、その分、保険会社は給付金や保険金を支払うリスクが高くなるのです。
そのリスク分、保険料を割増にすることで、引受基準緩和型保険は成り立っています。
加入後の1年間は保障が少ない
デメリット2つ目は、加入後の1年間は保障が少ないことです。
終身保険の場合は、加入後1年間の間に被保険者が死亡した場合は、保険金が50%になってしまいます。
また、医療保険の場合は、入院日額や一時金、先進医療費が50%になる商品もあるので、加入前に確認しておくことが重要です。
引受基準緩和型保険の保険料例
デメリットでもお伝えした通り、引受緩和型保険は一般の生命保険より保険料が高く設定されています。
では、実際にどれぐらいの差があるのか、ある保険会社の保険料を比較していきましょう。
まずは、医療保険からです。
契約者50歳男性
払込期間:終身
入院給付金:1日5,000円
手術給付金:入院10万円・日帰り2.5万円
先進医療特約:付加
上記の条件で加入した場合
- 一般保険の月額保険料は、3,165円
- 引受基準緩和型保険の月額保険料は、4,318円
両者の差は、約1.4倍です。
終身保険の比較も見ていきましょう。
契約者50歳男性
払込期間:終身
保険金:200万円
- 一般保険の月額保険料は、4,710円
- 引受基準緩和型保険の月額保険料は、7,452円
両者の差は、約1.6倍になります。
思ったより高くないかも…!?
高いと感じるか高くないと感じるかは人それぞれですが、大きな安心を得られることは間違いないですね。
上記の金額は一例ですが、一般保険と引受緩和型保険の差は、1.3倍~1.8倍ほどで設定されている商品が多いです。
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無選択型保険
無選択型保険とは、健康状態の告知の必要がない保険のことです。
そのため、年齢や職業条件さえ満たしていれば誰でも加入できます。
無選択型保険は、引受基準緩和型保険に加入できなかった方にオススメなのですが、加入前に知っておくべき注意点があります。
無選択型保険の注意点
無選択型生命保険の主な注意事項は以下の3点です。
保障の対象外となる内容がある
例えば、脳梗塞の治療中の方が無選択型生命保険に加入し、その後、再発や合併症により入院や手術をした場合は、給付金を受け取ることはできません。
そのため、無選択型生命保険は持病の治療に備えるのではなく、持病以外の病気や怪我の治療・死亡に備えるための保険になります。
加入後一定期間、保障内容に制限がある
無選択型生命保険は、加入後1年~2年ほどの一定期間内に被保険者が死亡した場合、払込保険料と同等額の保険金しか受け取れません。
また、無選択型医療保険の場合は、加入後90日間は、給付の対象外になるなどの制限があります。
保険料が割高
無選択型生命保険は加入の幅が広い分、割高な保険料が設定されています。
保険料の具体例を確認してみましょう。
無選択型保険の保険料例
まずは、医療保険の保険料からご紹介します。
契約者50歳男性
入院給付金:1日5,000円
手術給付金:手術の内容に応じて5万円・10万円・20万円
上記の条件で加入した場合の月額保険料は、4,600円になります。
また、この方が医療保障ではなく、終身で死亡保障209.5万円を準備した場合の月額保険料は、月1万円になります。
この場合の年間保険料は12万円、これを17年間継続した場合、保険料総額は204万円になります。
50歳のときに加入し17年後は67歳。この時点で保険金の金額より保険料総額の方が高くなってしまうため、無選択型生命保険の加入時には先のことも考慮する必要があります。
がん保険
がん保険とは、がんと診断された場合に、入院や手術の給付金や一時金などが給付される保険のことです。
脳梗塞とがんの因果関係は明確になっていませんが、身体への負担が大きいことや多額の治療費がかかることは共通事項とも言えるでしょう。
「大きな病気に備えたい」という意味では、がん保険に加入しておくことで本人もご家族も安心材料を手に入れることができますね。
がん保険の告知内容には、脳梗塞に関しての告知が含まれている商品は少ないため、脳梗塞を経験した方には比較的、加入しやすい保険になります。
脳梗塞になったら行うべきこと
ある日突然、ご家族が脳梗塞になってしまったら…大きな不安に襲われ、なにをしたら良いのかわからない方も多いと思います。
脳梗塞の場合、入院治療や手術を行った後は、日常生活に戻れるよう、リハビリを開始することが一般的です。
しかし、病院でのリハビリは、「脳血管障害では150日まで・高次脳機能障害を伴った重篤な脳血管障害では180日まで」という日数制限が決められており、その後は介護施設やリハビリ専門施設でリハビリを続けることになります。
その際、介護認定や障害者認定を受けていないとリハビリが受けられない施設もあります。
心情的には、身内に身体障害者の申請をさせることに抵抗のある方もいあるかもしれません。
しかし、認定を受けることで受けられるサービスもたくさんあるため、大切な家族との暮らしを守るためにも、使える制度は利用するべきです。
ここでは、脳梗塞になったら行うべきことをご紹介していきます。
身体障害者手帳の申請をする
1つ目は、身体障害者手帳の申請をすることです。
脳梗塞は後遺症が残りやすい疾患です。
運動麻痺や感覚麻痺など、なにかしらの後遺症がある場合には「身体障害者手帳の申請」をしましょう。
身体障害者手帳の申請をすると、身体の程度に応じて1級~7級で障害認定がされます。
身体障害者手帳の申請方法
申請方法の概要は以下の通りです。
申請場所 | 市町村の障害福祉窓口 |
申請可能時期 | 症状によるが、発病して3カ月~6か月が多い |
必要書類 | ■医師による診断書 ■本人確認書類 ■写真(3×4cm) |
申請してから身体障害者手帳が発行されるまでは、約1か月かかるので、可能な限り早めの手続きをオススメします。
また、本人が申請できない場合は、代理人による申請が可能です。
その場合、上記の書類に追加して、委任状や代理人の本人確認書類2点などが必要になるので、注意しましょう。
身体障害者手帳で受けられるサービス
身体障害者手帳を持っている人が受けられるサービスは下記の内容です。
身体障害者手帳で受けられるサービス
- 医療費の助成(原則1割負担)
- 補装具の助成
- リフォーム費用の助成
- 各種税金の軽減(障害者控除・特別障害者控除・同居特別障害者控除など)
- 公共交通機関の割引など
また、障害者手帳を持っていることで、企業に就職する際に障害者枠で応募することができます。
詳しくは、厚生労働省HP・障害者手帳でご確認ください。
障害年金の申請をする
2つ目は、障害年金の申請をすることです。
通常の年金と違い、20歳以降で条件に該当する方なら年金を受け取ることができます。
申請をすると、障害の程度により1級~3級に認定され、受け取れる年金額が決定します。
障害年金の受給可能条件
障害年金の受給条件は以下の通りです。
障害年金の受給条件
- 一定の障害状態であること
- 脳梗塞で病院を受診した初診日から1年6カ月経過した日であること、もしくは、1年6カ月以内でもそれ以上の治療の効果が期待できない状態であること
- 初診日の月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
障害年金の申請方法
申請方法の概要は以下の通りです。
申請場所 | 日本年金機構 |
必要書類 | ■年金請求書 ■医師の診断書(初診日から1年6カ月以降のもの) ■受信状況等証明書(診断書を発行した病院と初診の病院が同じ場合は必要なし) ■病歴・就労状況等申立書 ■年金手帳 ■戸籍謄本 ■銀行口座の通帳等の写し ■身体障害者手帳 |
尚、年金受給額には「子の追加分」があり、対象者がいる場合は、世帯全員の住民票も必要になります。
詳しくは、日本年金機構のホームページでご確認ください。
介護認定を受ける
3つ目は、介護認定を受けることです。
介護保険は通常、第1号被保険者と呼ばれる65歳以上の方対象の保険です。
しかし、第2号被保険者と呼ばれる40歳以上65歳未満で、介護保険の対象になる特定疾病該当する場合は、介護認定を受けることで介護保険を使うことができます。
脳梗塞は特定疾病に該当するため、40歳以上であれば介護認定を申請することが可能です。
介護サービスを介護保険を使って利用するためには、介護認定を受ける必要があります。
日本では40歳以上になると自動的に介護保険の対象になり、保険料は徴収されますが、保険料を支払っているだけでは介護保険は利用できないので注意が必要です。
介護認定の申請は市町村窓口で行い、程度に応じて「要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5」の7段階で認定され、介護度が重くなるほど利用できるサービスや国の負担額が大きくなる仕組みになっています。
介護保険で利用できるサービス
介護保険で利用できるサービスは下記の通りです。
在宅サービス | ■訪問介護 ■訪問入浴介護 ■訪問看護 ■居宅療養管理指導 ■通所介護(デイサービス) ■通所リハビリテーション(デイケア) ■短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ) ■福祉用具貸与 ■特定福祉用具販売 ■住宅改修費の支給 ■特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホームなど) |
施設サービス | ■介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ■介護老人保健施設(老健) ■介護療養型医療施設(療養病床など) |
地域密着型サービス | ■認知症対応型通所介護 ■小規模多機能型居宅介護 ■看護小規模多機能型居宅介護 ■認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ■定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
特にリハビリサービスは、後遺症のある方にとって重要なことなので、介護認定をすることをオススメします。
高額医療費制度を利用する
4つ目は、高額医療費制度を利用することです。
高額医療費制度とは、医療費が高額になった時に、払い戻しが受けられる制度です。
年齢や所得状況に応じて自己負担額限度額が設定され、その金額を超えた場合に払い戻しの申請が可能になります。
一般のサラリーマンの方であれば、約9万円を超えた医療費が払い戻されるというイメージです。
適用区分(69才以下の方) | ひと月の上限額(世帯ごと) | |
---|---|---|
ア | 年収約1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
イ | 年収約770万円~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% |
ウ | 年収約370万円~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
エ | ~約370万円 | 57,600円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
上記の表を確認の上、総医療費100万円の場合の自己負担額を確認してみましょう。
総医療費100万円の場合の自己負担額
- 年収600万円の方の場合
- 80,100+(1,000,000-267,000)×1%=87,430円
■健康保険からは70万円
■高額療養費から約21万円
自己負担額は約9万円となります。
高額医療費制度は自動で適用される訳ではなく、自分で申告をしなければならないので注意が必要です。
傷病手当金の申請をする
5つ目は、傷病手当金の申請をすることです。
傷病手当金とは、脳梗塞の治療などで会社を休み、仕事ができない状況で収入が途絶えた時に受けられる手当です。
連続して3日以上休んだあと、4日目以降の休んだ日に対して支給され、職場復帰するまで最長1年6ヶ月まで支給されます。
ただし有給休暇等で給与が支払われている日はカウントせず、支給開始から1年6ヶ月を超えた場合は、仕事に復帰できなくても傷病手当金はそれ以降支給されません。
失業手当の申請をする
6つ目は、失業手当の申請をすることです。
失業手当とは、脳梗塞が原因で仕事を続けることができなくなった方が受けられる給付金のことです。
「退職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること」が条件です。
失業手当の受け取り開始時期は退職した理由により変わり、病気が原因の場合は原則、「自己都合」になり、「7日間の待期期間+3カ月の給付制限後」に給付が開始されます。
また、失業手当は、「1日○○円」という日額で給付され、日額は年齢やそれまでの月額報酬により決定されます。
自己都合の場合の給付日数の上限は以下の通りです。
- 1年未満:なし
- 1年以上10年未満:90日
- 10年以上20年未満:120二日
- 20年以上:150日
尚、上記の内容は「自己都合」のケースになりますので、退職理由が「会社都合」になる場合は、条件が変わってきます。
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※お電話は平日のみの対応となります。
脳梗塞になっても入れる保険はある!?再発にも備えられる保険とは まとめ
今回は脳梗塞を経験した方でも加入できる保険と、脳梗塞になったらやるべきことについてお伝えしてきました。
覚えておきたいポイントをおさらいしておきましょう。
- 脳梗塞を経験しても、時期や現在の症状により加入できる保険はある
- 脳梗塞を経験した方に特にオススメなのは、告知項目が少ない「引受基準緩和型保険」
- 引受基準緩和型保険は持病も保障の対象になる
- 脳梗塞になったら、介護認定や身体障害者認定など、本人や家族を助ける制度を積極的に利用するべき
脳梗塞は前触れもなく、ある日突然起こりやすい病気です。
そして、なにかしらの後遺症が残りやすいのも特徴です。
大きな病気を経験した人に話を聞くと、病気になってはじめに思うことは「元気に戻れるのか」という身体の不安、2番目に思うことが「治療にいくらかかるのか」というお金の不安だそうです。
その不安を少しでも解消するために、保険が存在します。
今は、大きな病気を経験した後でも入れる保険はあります。
ただし、たくさんある保険商品の中から、加入できる可能性が高い保険を自分で探すのには時間と労力が必要になります。
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