全額損金算入できる経費とは

全額損金算入できる経費とは
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会社に大きな利益が生まれたとき、その喜びを噛み締める間もなく、税金対策を講じることが求められます。
何も対策しなければ利益に対して、そのまま法人税など(法人事業税、法人住民税含む)が課税されることとなり、資金繰りという側面から見ると、利益をあげた意味が薄くなります。

事業経営にあたっては、経費と認められる費用があり、損金に算入することができます。すると、利益の圧縮効果が生まれ、結果的に法人税などの節税につながるのです。具体的に、経費算入できる経費を知り、利益を最大限活かすことは、企業にとっても従業員にとっても、有益なはず。では、実際にどのような費用が損金に計上できるのかをみていきましょう。

2019年7月に法人向け生命保険の保険料に関する税制改正が行われました。
2019年7月8日以降の契約は新しいルールが適用されます。
詳細は国税庁HP/法人税基本通達9-3-5/保険料等をご参考ください。

尚、下記の記事でも税制改正の内容をわかりやすく解説しています。

目次

会社に欠かせない社員の給与

会社組織にとって、社員の給料はもちろん経費。『人件費』として認められます。日ごろの給与だけではなく、ボーナスも経費になります。多くの利益がうまれた年には、ねぎらいも込めて、臨時ボーナスを支払うというのは、節税対策としても有効です。従業員もやる気が出ますし、双方にとってメリットがあります。

決算期に法人税を節税する目的で、ボーナスを支給するのなら、『決算賞与』を支給しましょう。決算期末までに支給する賞与額を従業員に通知する必要がありますが、そのうえで決算から1ヶ月以内の間に支給を行うことで、全額損金に繰り入れができます。従業員への通知が決算期末までに行われていれば問題なく、次年度の最初の一月以内に支給すればいいわけですから、利益が出た年の期末に、節税対策として急遽実践する場合にも、使い勝手のよい方法です。

ただし、『役員賞与』は損金計上できないので注意してください。『利益分配を行い、利益処分をした』と判断されてしまうためです。

役員賞与がダメなら、役員報酬と役員退職給与を

役員賞与は損金になりませんが、『役員報酬』と『役員退職給与』は、「認められる範囲で」全額損金に計上できます。なぜ制限つきかというと、あまりに過大な報酬でも全額損金として認めていたら、悪用される可能性があるからです。適正額なら全額経費として認められるので、問題ありません。

しかし、適正額といっても判断基準が難しいのも事実です。実際、法律で決定されているわけでもありません。

ただ、一般的に『役員退職給与』は

・退職時点の月額役員報酬 × 在任年数 × 功績倍率

という形式で考えられることが多くなっています。功績倍率というのは、役職などをもとに決定されますが、上位者であればあるほど高い値になります。それだけ貢献度合いが大きいということですね。
退職給与として支払われれば、個人で支払う税金にも優遇措置があるので、受け取る側の享受できるメリットも大きくなっています。

役員報酬についても、『利益の分配』という判断はされません。会社経営上、役員が働いているかぎり支払うべき対価だからです。従業員と給与と同じく人件費として扱いましょう。

会社の規模によっては、交際費も損金に

「交際費は損金に不算入」という話を聞いたことがあるかも知れません。これは、会社の規模によるところが大きく、『資本金もしくは出資金の額が1億円以下の企業』であれば損金に算入できます。もちろん、自分や自分の家族の食費などではなく、『仕事上付き合いがある人へのおもてなし』であることは求められます。

接待交際費については今までに何度も税制改正が行われており、平成26年4月1日以降に開始した事業年度の場合、『年間800万円まで』もしくは『飲食に関わる費用の50%』までは経費として認められることになっています。もし、年間の接待での飲食代が1,600万円を超えるのであれば、『飲食費の50%』を採択するほうが、より多くの費用を損金算入できます。
なお、企業の規模にかかわらず、1人当たり5,000円までの金額は交際費から除かれます。この場合は、『会議費』として損金算入することになります。

国税庁「平成 26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」

中小企業のための3つの企業共済

中小企業向けの共済も損金算入の対象となります。まず、『中小企業倒産防止共済』。これは取引先の倒産による売掛金の未回収が原因で、自社が倒産してしまうことを防ぐための共済です。年240万円、累計で800万円までの全額を損金に計上でき、債権回収ができなくなったときに払込掛け金の10倍(最大8,000万円)までの共済金の貸付が受けられます。また、40ヶ月以上の加入で解約時に掛け金全額が返戻されるため、法人税の負担を軽くしながら、いざというときに備えつつ、貯蓄するイメージです。

次に、『小規模企業共済』。いわゆる経営者向けの退職金制度なのですが、最大84万円までの全額が損金にできます。個人に対して所得税が課税されず、共済金受け取り時に一時金、もしくは年金にできるため、経営者の方本人にとっても節税メリットがうまれます。

最後に、『中小企業退職金共済』です。従業員の退職金積み立てのための制度で、全従業員が加入する共済。企業で支払う分の掛け金は、全額損金に計上することができます。

法人生命保険による損金算入

損金に計上できる費用として、民間の保険会社から販売されている、法人向けの生命保険を活用する例が増えています。しかし、払込保険料の経理処理は、2分の1もしくは3分の1しか経費と認められない商品もあり、全額損金にしたい場合には注意しなければなりません。全額を損金にできる保険としては、『全額損金定期保険』があげられます。

この保険は積み立て機能のある保険で、支払う保険料を損金にできることと、解約返戻金を受け取って、会社の運転資金にすることで赤字になるリスクを削減させる目的などから、利用されます。解約返戻金は、解約のタイミングによって返戻率が異なり、ピークを見定めて解約することが求められます。ただし、ピークにおいても解約返戻金は支払い済みの保険料総額の50~90%程度。同様の機能を持つ、『長期平準定期保険』や『逓増定期保険』に比べると低めの返戻率に設定されています。そのかわり、ピークの期間は長く設定されています。ピーク時に解約して、上手く活用するチャンスが広がります。

また、損金算入という部分からは少し外れますが、『手厚い保障』があるのも全額損金定期保険の大きな特長です。通常の生命保険商品だと、死亡時、および高度障害となった場合に給付金が受け取れる仕組み。しかし、全額損金定期保険のうち、ほとんどの商品が死亡時、高度障害時以外にも、一定の介護状態に陥ってしまったり、『脳卒中』『急性心筋梗塞』『悪性新生物』、いわゆる『三大疾病』などの病気になってしまったケースにも保険金が支払われるものもあります。

法人生命保険は、『払込保険料の一部や全部が損金算入できる』部分に注目されることが多いのですが、全額損金定期保険のように、通常の生命保険より手厚い保障を受けられる商品も存在しているのです。利益が多く出た場合に、会社のことを考えて損金を増やし、節税をすることも重要です。とはいえ、経営者の方に万一のことがあれば、企業の利益どころではなくなってしまいます。このように、充実された保障に加入することは、会社の経営危機というリスクを避けるための備えに適しているのではないでしょうか。

多額の解約返戻金が受け取れる保険に比べると、貯蓄性は少ないかもしれませんが、その分保障の多い全額損金定期保険。会社の規模や種類によって、最適な保険は異なりますが、保障の観点から保険を選ぶのも有効な方法と言えるでしょう。

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