事業承継は保険加入で行う。そのポイントと基礎知識

事業承継は保険加入で行う。そのポイントと基礎知識
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中小企業にとって、“後継ぎ”の問題は非常に重要な経営課題と言えるでしょう。利益を継続的に出し続けている優良企業であればあるほど、その納税資金は高額。近年では、後継者への事業承継が不調に終わりM&Aによる事業移譲が行われるケースも増えつつあります。資金力のある企業であればあるほど、早期の対策が必要になると言えるでしょう。

2019年7月に法人向け生命保険の保険料に関する税制改正が行われました。
2019年7月8日以降の契約は新しいルールが適用されます。
詳細は国税庁HP/法人税基本通達9-3-5/保険料等をご参考ください。

尚、下記の記事でも税制改正の内容をわかりやすく解説しています。

目次

贈与と相続では事業承継の“質”が異なる。具体的には何が違うのか

結論から言うと、贈与時の事業承継においては自社株評価がキーポイントになります。一方で、相続時には相続税支払いのための資金準備がキーポイントになります。ここからは、それぞれの特徴についてもう少し具体的に見て行きましょう。

まずは、生前贈与時における事業承継から確認して行きます。基本的に、事業承継時には逓増定期保険か長期平準定期保険を利用することが一般的です。どちらの保険も、支払い保険料の半額を損金に算入出来ることがポイントです。その支払い保険料の額は非常に高額。この一部を損金に算入することで、意図的に利益を圧縮し続けるのです。

これにより、自社株評価の引き下げを行うことが可能になります。では、どのような点に留意して、両者の使い分けを行えばよいのでしょうか。具体的には、その事業承継時期によります。事業承継時期が比較的近い将来に予定されている場合には、逓増定期保険への加入がおすすめと言えるでしょう。解約返戻金返戻率のピークが5年から10年と比較的早い時期に訪れます。

よって、スピード感を持った事業承継対策を行うことができるのです。一方で、将来の事業承継時が20年から30年後と、比較的遠い将来に予定されている場合は長期平準定期保険の活用が有効です。その解約返戻金返戻率のピーク時期は保険加入から、20年から30年後。

また、解約返戻金返戻率のピークが長いことも特徴です。事業保険において、解約返戻金の受け取り方は非常に重要。退職金等、しかるべき方法で損出ししなければ、その大部分に税金が掛かってしまいます。例えば、経営者の事業承継時期が大幅にずれ込んでしまったとします。

この際に、解約返戻金を単純受け取りしてしまった場合には、相当額の税額負担を強いられることになります。解約返戻金返戻率のピーク期間が長い長期平準定期保険では、このようなリスクにも柔軟に対応出来ます。一方で、解約返戻金返戻率のピーク期間が非常に短い逓増定期保険では、経営者の勇退時期がずれ込むとそれなりの税負担が発生することが想定されます。

よって、あらかじめ将来の勇退時期を把握していることは非常に重要なのです。次に、相続時の資金準備について確認して行きます。相続時の資金準備に際しては、終身保険の活用も有効と言えます。相続時の事業承継におけるポイントは自社株の買い取りです。経営者の死亡に際して、法人が死亡保険金を受け取れるように事業保険契約を締結します。

そして、自己株式の買い取り制度を活用することにより、法人が後継者から株式を買い取るのです。その資金を活用して、法人が相続税の納税を行う仕組みです。終身保険においては、その保障は一生涯。オーナーの死亡により、法人は必ず保険金を受け取ることができます。支払い保険料が全額資産計上されますので、利益圧縮による節税効果はありません。単純に、経営者の死亡に伴う資金準備のためだけの保険と言えるでしょう。

一方で、長期平準定期保険においては、その保険期間は限定的。定期保険と言うくらいですので、その保険期間に定めがあります。保険期間を過ぎても経営者がご存命の場合は、保険金の支払いがなされませんので、保険金を受け取れなくなるリスクがあると言えるでしょう。

以上のように、自社株評価の為の利益圧縮にアプローチする生前贈与と、自社株買い取りによる相続税の納税資金準備、それぞれ特徴と保険加入の意図が異なります。これらの点は、最低限抑えた上で、保険契約の準備を進めましょう。

相続人が法定相続人の場合は、生命保険の非課税枠の利用も検討。また、残したい人にお金を残せる

法定相続人間の相続に際しては、トラブルが絶えません。後々発生する相続をスムーズに行うためにも、生命保険契約は非常に有効と言えるでしょう。生命保険契約を結ぶことで、保険契約者は残したい人にお金を残すことが可能になります。円建ての生命保険であれば、将来の為に、名前付きで定期預金を組んであげているようなものです。

相続発生時には滞りなく、指定された人に資産の移動が行われます。生命保険契約において、後継者が受け取る生命保険金は民法上の相続財産に該当しません。よって、法定相続分や遺留分の対象になりません。この点は相続でのもめ事を避けるためにも非常に大きなメリットになるでしょう。

また、生命保険においては500万円×法定相続人分の非課税枠が設けられており、その分の相続税も掛かりません。相続人が法定相続人である場合には生命保険契約の締結がかなり有利に働くと言えるでしょう。

法人保険の代表例。その特徴と効果を確認

ここからは事業保険契約において使われる頻度の高い、逓増定期保険と生活障害保障型定期保険の特徴について確認していきます。まずは、逓増定期保険の特徴から確認して行きましょう。その支払い保険料の半額を損金に算入することが出来ます。その他、3分の1損金算入タイプや4分の1損金算入タイプ等のラインナップもあります。

しかし、最もポピュラーなタイプは半損タイプと言えるでしょう。保険金額が保険期間の経過とともに増加し、死亡保険金の受取額は最大で当初の5倍まで跳ね上がります。万が一の保障もさることながら、節税対策や、退職金準備等、幅広い用途で活用することが出来ます。

その特徴は、短期間で効率よく資金作りができること。経営者の勇退や事業承継の時期が5年から10年程度の比較的短い期間に控えているときは同保険への加入が非常に有効と言えるでしょう。一方で、生活障害保障型定期保険の最大のメリットは“入口”の節税効果。支払い保険料の全額を損金に算入出来るため、長期にわたり多額の税額を繰り延べ出来ることが特徴です。

退職金の支払い等、しかるべき方法で解約返戻金を受け取ることが出来れば、その節税効果は抜群と言えるでしょう。事業保険加入の際に、気をつけなければならないことは、解約返戻金の受け取り方。仮に、解約返戻金を単純受け取りしてしまうと、相当額の税負担が想定されます。

これでは、事業保険加入が単なる課税の繰り延べに過ぎません。しかるべき方法で解約返戻金を受け取ることで、その効果が最大化されるのです。

上述したように、事業承継は保険加入で行うことが一般的です。生前贈与時における事業承継か、相続における事業承継か。これだけでも、保険加入の意図や効果が異なります。これらの違いについては、事業保険契約に際して最低限押さえておきたい知識と言えるでしょう。

また、解約返戻金の受け取り方も重要です。これらの方法を誤ってしまえば、事業保険への加入が却ってデメリットになってしまいます。高度な専門知識が要求される事業承継。ファイナンシャル・プランンナー等、一度専門家の指示を仰ぐことも必要と言えるかもしれません。最低限、基礎知識は理解して、適切な保険加入に努めましょう。

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