事業承継対策としての株式価格引き下げ方法について

事業承継対策としての株式価格引き下げ方法について
  • URLをコピーしました!

親から子の相続では、大なり小なりトラブルが起こってしまうイメージがありますが、分割しにくい財産については特に問題のもとになってしまいがちです。

たとえば、わかりやすい例でいうと、不動産も該当します。また、経営者・事業家の方であれば、『自社株』も同様といえるでしょう。

目次

なぜ『自社株』の相続がトラブルになる?

自社株は第三者からの価格が見出されにくく、現金化が非常に困難。しかも、事業(自社)そのものを後継者として受け継ぐのであれば、被相続人が保有していた株式の所有権のうち、発行済み株式の過半数以上が、確実に移転(相続)されなければなりません。

後継者の株式の持分割合が少なくなってしまうようなことがあると、事業の経営権が他者の手に収まってしまうからです。しかしながら、着実に売上げを伸ばしている企業であればあるほど、株の評価額が想像以上に高くなっているもの。そうなれば、価値の高い相続財産としてみなされ、多くの相続税が課税されることになります。そこで、納税のための資金繰りがトラブルの種となるのです。

この問題を未然に防ぐためには、相続税を抑えるしか方法がありません。相続税は株の評価額によって決定されますから、つまりは『自社の株価を引き下げる対策』をとればいいということになります。

自社株式(非上場株式)の評価方法

株式には大きく分けて、『上場株式』と『非上場株式』があり、多くの場合の自社株は『非上場株式』に該当するものと想定されます。この『非上場株式』は、東証など取引相場のある『上場株式』と異なり、独自の評価方法があります。その評価額が、相続税の課税に影響を与えますので、事前に把握しておくとよいでしょう。

自社株の評価方法は大きく分けて、『原則的評価方式』と『特例的評価方式』の二種類に分類されます。
『原則的評価方式』は、株式を取得する人が同族株主で経営権を持つ場合に採用される計算・評価方法です。さらに細分化すると、『類似業種比準方式』、『純資産価額方式』、『併用方式』の三つに分類されます。『特例的評価方式』につきましては、『原則的評価方式』で評価しないケースで用いられる評価方式です。具体的には、『配当還元方式』というもので、株式の価格を評価します。

評価方法には、いくつかの種類があることがわかりました。それではそもそもとして、どのように評価するのでしょうか。ここでは、もっともよく使われる『類似業種比準方式』について取り上げます。

類似業種比準方式について

その名のとおり、類似している事業内容を行う上場企業の株式評価を基準にして、自社株の評価をしてしまおうという方法です。類似業種の株価をもとに、1株あたりの配当・利益・純資産を考慮した割合(比準割合)を用いて、比較・評価します。

類似業種の上場企業の株価 × 自社の配当・利益・純資産を考慮した割合 × 企業の規模による斟酌率(しんしゃくりつ)※1 × 発行済み株式数※2
※1 大会社:0.7、中会社:0.6、小会社:0.5
※2 1株あたりにおける資本金額を50円として計算した場合の数(1株あたり資本金額 / 50円)

計算の式としては、このようになります。尚、『自社の配当・利益・純資産を考慮した割合』の部分には、以下にて算出した値が入れ込まれます。

{(自社1株あたりの配当金額 / 類似業種1株あたりの配当金額) + (自社1株あたりの利益金額 / 類似業種1株あたりの利益金額) × 3 + (自社1株あたりの純資産評価額 / 類似業種1株あたりの純資産評価額)} / 5
非常に複雑な計算ですが、内容を整理してみてみると、自社1株あたりの配当・利益・純資産を減らすことができれば、自社株の価額も引き下げられることが読み取れます。

株価引き下げの対策案

前述したとおり、株価引き下げのため、自社1株あたりの配当・利益・純資産の圧縮をする必要があります。

(1)株式の配当金を抑える
まず考えられるのは、『配当を減らす』方法。1株あたりの配当が少なくなれば、比準割合も抑えられますので、株主総会での配当金変更を検討してください。経営者の方が大株主のケースが多いでしょうから、変更は難しくないはずです。

(2)経営陣による生命保険への加入
次に、『生命保険加入によって、損金を増加させる』手段。『逓増定期保険』や『養老保険』のように、生命保険商品には、支払った保険料の一部、または全部を損金に計上できるものが存在します。損金を増加させることで、計算上は自社利益金額の圧縮につながりますので、株式評価額も比例して低下していきます。自社1株あたりの利益金額は、株式の評価額に大きく影響を与えるため、効果的な対策だと考えられます。積み立て型の生命保険や、終身保険の場合には、損金への算入ができなくなっていますので、利益圧縮を目的とした生命保険商品の選択には、ご注意ください。

(3)役員報酬、および役員退職金の増額支給
同じように利益を圧縮させる方法として、『役員報酬の引き上げ』『役員退職金支給』も挙げられます。これらも損金に算入できますので、比較的よく行われる対策です。実施にあたっては、株主総会で決議を諮り、議事録作成が必要になります。あまり高額な報酬・退職金を設定すると、税務署に認められないケースや会社法違反になることもありますので、注意が必要です。

(4)含み損のある資産や不良債権の処分
もし自社に、『含み損のある資産』もしくは『不良債権』があるようでしたら、それらの処分によって損失を計上してしまう方法も考えられます。たとえば、含み損のある不動産が売却できるのであれば、譲渡損失になりますし、貸し倒れの損失を計上することで、簿価を引き下げられます。簿価の低下は株式の価格も引き下げてくれます。
含み損のある有価証券・ゴルフ会員権の売却や、稼動していない固定資産の除却によっても、同様の効果が得られます。

ここまでの対策案は、『配当を低く抑えること』と『利益を圧縮すること』を中心に取り上げました。続いて取り上げるのは『純資産の引き下げ』についてです。

(5)発行済み株式数の増加
発行している株時期の数が多ければ、1株あたりの純資産株価は低く抑えられます。しかしながら、発行済み株式数に応じて配当金の支払いも増額になり、なおかつ株式数を増やすためには多くの手続きを踏まなければなりません。労力の割りに高い効果が約束されているわけでもなく、ほかの対策案と比べると、あまり現実的ではないのが現状です。

(6)純資産額そのものを引き下げる
簡単にご説明すると、純資産の計算は、資産-負債。つまり、資産が減れば株式の評価に使われる純資産も引き下げられることになります。企業の純資産で最もわかりやすのは、預貯金ですね。こちらをほかの項目であげた案、『生命保険への加入』『役員退職金の支払い』などによって、減少させてしまうというのも、一案としては考えられます。

また、土地や建物など不動産も資産ですから、固定資産の評価額が下げられれば、純資産額の引き下げにつながります。ただし、意図的に固定資産の評価を低くすることは難しいでしょう。

それぞれの方法には、一長一短ありますし、実施したからといって、必ずしも株式価格の引き下げや相続税の低下に影響を及ぼすか、一概には言えない部分があります。各会社の状況に応じて臨機応変に対応することが求められるため、専門家にご相談のうえ、十分検討して対策に乗り出しましょう。

目次