【意外に知らない退職所得。そもそも退職所得とは?その範囲は?】
退職所得とは、みなさんもご存知のように退職時に受け取ることの出来る所得のことを言います。つまり、退職金のことですね。社会保険制度などにより退職に起因して支給される一時金、生命保険会社から受け取る退職一時金等についても退職所得とみなされます。
また、事前予告なしに解雇された際に支払われる解雇予告手当、勤め先が倒産した場合の未払賃金も退職所得に含まれます。退職所得は二種類に大分でき、退職一時金と企業年金タイプに分かれます。その名の通り、一時金タイプは退職金をまとめて一括で受け取る方法を言います。
一方で年金タイプは、年金払い同様、分割で受け取るタイプを言います。前者の退職一時金タイプは広く認知されているいわゆる退職金。定年後にまとまって入ってくる所得を指します。
こちらは、所定の手続きを踏むことで、相当額税金が優遇されます。一方で、企業年金における課税システムは公的年金と同様。雑所得として課税対象になります。これらは退職所得における最低限押さえておきたい基礎知識と言えるでしょう。
【退職所得における課税の流れを確認。どれだけ減額出来て、いくら手元に残るのか。】
退職金で控除を受けるポイントは、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出すること。この書類を提出しなければ、退職所得の20%が所得税として源泉徴収されてしまいます。税負担を軽減する為の大前提として、この点は理解しておく必要があります。
では、実際にこの書類を提出した際における、課税額算出の流れを確認しておきましょう。まずは、退職所得の求め方から。税引き前の収入金額から退職所得控除額を差し引きます。それにより算出された金額に、二分の一を掛けた金額が退職所得となります((収入金額−退職所得控除額))×1/2)。
次に、退職所得控除額の求め方。その計算式は、勤続年数によって異なります。勤続年数が20年を下回る場合には、単純に40万円×勤続年数で求めることが出来ます。80万円に満たない場合の控除額は80万円となります。勤続年数が20年を超える場合には800万円+70万円×(勤続年数−20年)により算出出来ます。この計算式により求められた金額を上述した退職所得の計算式に当てはめます。それにより求められた金額に、所得税・住民税それぞれの掛け目を掛け合わせて両者の税額を求めるのです。
両者の税額が算出されれば、収入金額からそれぞれの税額をさっ引くことによって実際の手取額が求められます。つまり、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合としない場合ではその税負担に雲泥の差があるのです。実際に、数百万単位で支払い税額が異なります。
まずは、手取りを増やす為のファーストステップとして、「退職所得の受給に関する申告書」を提出することの重要性を押さえましょう。蛇足ですが、退職所得についても確定申告により税額還付を受けられるケースがあります。ざっくりお伝えすると、年間の所得額が少ない、かつ、各種税額控除の適用対象が多い場合。このようなケースでは税還付を受けられる可能性が高まります。
また、年の途中に退職し、再就職をしなかった場合も同様です。以上のようなケースも税還付の可能性が非常に高い。このようなケースに該当する場合は、一度ファイナンシャルプランナー等の、専門家の指導を仰ぐことをおすすめします。
【定年まで働き続けることが何よりの節税。】
上述した計算式からも想像出来るように、退職金の控除額は長く働けば働くほど大きくなります。計算上は定年まで勤め上げることが一番の節税になると言えそうです。しかし、今や転職することが当たり前の時代になりつつあります。
大手企業に就職してもリスクに晒される時代。職場を変えることは決して不自然な流れではありません。ただ、1年でも長く働くことで、退職金の節税効果が大きくなる。その事実は認識しておくべきでしょう。勤め先の企業によっては、退職金が多く出る場合もあるはずです。
たかが1年ですが、されど1年。支給される額が大きくなればなるほどその節税額は馬鹿になりません。基本的に、退職金は節税対策を行わなくても十分節税を行える仕組みになっています。節税に対するテクニックや高度な知識を駆使しなくても、恩恵を受けられる税制度と言えます。純粋に働き続けることが一番の節税対策になるのです。
【医療法人の理事長、オーナー企業の代表。経営者の退職金はどのように準備する?】
法人オーナーであれば、誰もが節税や将来の勇退資金準備に頭を悩ませるでしょう。法に乗っ取り、正々堂々節税するには事業保険を活用することが最適です。仮に役員報酬を増額しても、その課税対象が増えるだけ。
むしろ、報酬額を減額して支払い保険料に充てる。支払い保険料を損金に算入することで課税対象が減りますから、こちらの方が将来手元に残るキャッシュは多くなると言えます。よって、経営者の退職金準備では、事業保険に加入することが得策と言えるのです。
ここからは、事業保険の代表格である逓増定期保険と生活障害保障型定期保険について解説して行きます。まずは、逓増定期保険。こちらは将来の資金ニーズがしっかり把握できている時に加入すべき事業保険です。種類にもよりますが、基本的には支払い保険料の半額を損金に算入することが出来ます。
その特徴は、解約返戻金返戻率のピークが比較的早い時期に訪れること。早いもので5年程度、遅いものでも10年以内には返戻率のピークを迎えます。実際の契約時には、解約返戻金受け取りのタイミングと退職金支払いのタイミングを合わせて契約します。
そうすることで、解約返戻金の益金と退職金の損金を損益通算し、課税対象額を減少させるのです。次に、生活障害保障型定期保険。昨今の法改正により、支払い保険料を全額損金に算入出来るタイプの保険は減少傾向にあります。生活障害保障型定期保険は数少ない全損タイプの保険です。その特徴は、解約返戻金のピーク期間が長いこと。加入年齢によっては最長で15年程度返戻金のピークが据え置かれます。
返戻率のピークはどんなに高くても85%程度で、返戻率自体はそれほど高いとは言えません。しかし、実質返戻率は100%を超え続ける期間が多く続きます。この数値は、現金・預金で積み立てた時に比べて、どの程度多くのキャッシュが手元に残るかを計った指標です。
ただし、解約返戻金を退職金受け取り等のしかるべき方法で受け取った場合に限ります。逆に言えば、退職金の経理処理さえしかるべき方法で行えば、相当資金効率よく退職金を蓄えることができると言うことです。
サラリーマン、経営者問わず退職金の受け取り時にはそれなりの基礎知識が必要です。特に、今後退職を控えるサラリーマンの皆様は、上述した控除額算出の計算式や課税額を求める計算は最低限頭に入れておくべきでしょう。
また、「退職所得の受給に関する申告書」を提出することも忘れてはなりません。この手続きを行うことが、税額控除を受ける為のファーストステップです。経営者にとっては退職金準備がゆゆしき問題。
全損タイプが良いのか、半損タイプが良いのか。そもそもの保険の種類はどうか。上述したような事業保険の基礎知識を把握することが適切な保険加入における鍵になります。