監修横田 正則株式会社キューブコンサルティング 代表取締役/損害保険トータルプランナー・AFP
詳しく使用者賠償責任保険とは?労災保険との違い・補償内容・必要性

この記事は2026年10月時点の情報にもとづいています(最終更新:2026年10月17日)。
使用者賠償責任保険とは、従業員の労災(仕事が原因のケガ・病気・死亡)について、会社が従業員や遺族に法律上の損害賠償責任を負ったときに備える保険です。国の労災保険(以下、政府労災)は慰謝料などを補償しないため、会社に責任があると判断されると、その部分は会社が自分で負担することになります。
「政府労災に入っているから、会社がお金を払うことはない」と考える経営者は少なくありません。この記事では、使用者賠償責任保険と政府労災の違い、会社が賠償責任を問われる場面、判例に見る賠償額、補償されない場合、事故のあとに会社が注意すること、自社に必要かを考える材料を説明します。
- 使用者賠償責任保険は、労災事故で会社が負う法律上の損害賠償に備える保険で、労災上乗せ保険の2つの柱の1つです。
- 政府労災は会社の責任の有無にかかわらず決まった額を給付しますが、慰謝料は出ず、会社に責任があれば慰謝料などの賠償を求められます。
- 慰謝料や特別支給金の分は、政府労災から給付を受けても会社の賠償額から差し引かれないと、最高裁が判断しています。
- 事故のあと、保険会社に相談する前に賠償を約束すると、保険金が減る場合があります。
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無料で相談使用者賠償責任保険は労災で会社が賠償を求められたときの保険
使用者賠償責任保険は、従業員の労災について、会社に責任があるとして従業員や遺族から損害賠償を求められたときに、会社の負担に備える保険です。英語の略称から「EL」と呼ばれることもあります。
労災上乗せ保険の2つの柱の1つ
一般的に、使用者賠償責任保険は、労災上乗せ保険(業務災害補償保険、労働災害総合保険などとも呼ばれます)の補償の1つとして契約します。労災上乗せ保険は、次の2つの柱で構成されるのが一般的です(商品や契約内容によって異なります)。
| 補償 | 何に備えるか | 会社がお金を払う理由 |
|---|---|---|
| 法定外補償 | 従業員のケガ・病気・死亡に、政府労災の給付に上乗せして会社が支払う補償金 | 会社が補償規程などで、自ら払うと決めているから |
| 使用者賠償責任 | 従業員や遺族から求められる損害賠償 | 会社の責任を問われ、法律上払う義務を負うから |
法定外補償は「会社が決めて払うお金」、使用者賠償責任は「会社の責任を問われて払うお金」です。法定外補償の補償金を払っていても、それで会社の賠償責任がなくなるとは限らないため、2つは分けて考えます。
保険の全体像は労災上乗せ保険とは、商品の種類としての呼び方は業務災害補償保険とはで説明しています。

使用者賠償責任保険と労災保険(政府労災)の違い
使用者賠償責任保険と政府労災の一番の違いは、「会社に責任があるかどうか」を問うかどうかです。政府労災は、会社の過失がなくても、仕事が原因と認められれば法律で決まった額を給付します。使用者賠償責任保険は、会社に責任があり、損害賠償を負う場合に備える民間の保険です。
| 項目 | 政府労災 | 使用者賠償責任保険 |
|---|---|---|
| 性質 | 国の制度。従業員を1人でも雇えば原則として加入 | 民間の保険。加入は任意 |
| 会社の責任 | 問わない | 会社が法律上の賠償責任を負う場合が対象 |
| お金を受け取る人 | 従業員・遺族 | 会社(賠償金の支払いに使う) |
| 慰謝料 | 出ない | 会社が払う慰謝料の賠償に備えられる |
| 休業中の収入 | 給付と特別支給金で約8割(休業4日目から) | 会社が休業損害を賠償する場合に備えられる(賠償額から差し引けるのは給付の6割分で、特別支給金の2割分は差し引けない) |
(出典:厚生労働省「労災保険給付の概要」令和8年7月1日現在、最高裁 昭和58年4月19日判決、大阪労働局「民事損害賠償と労災保険との調整方法について」)
政府労災から給付が行われると、会社は労働基準法の災害補償の責任を免れます(労働基準法第84条)。しかし、政府労災が補償しない慰謝料などは、会社が民事の損害賠償を求められることがあります。政府労災と使用者賠償責任保険は、どちらか一方を選ぶものではなく、政府労災で足りない部分を補う関係です。
- 会社に責任があるとして損害賠償を求められたときの負担に備える保険です
- 法定外補償とは分けて考え、労災上乗せ保険の補償の1つとして契約するのが一般的です
- 政府労災で足りない部分を補う関係で、どちらか一方を選ぶものではありません
会社が賠償責任を負うのはどんなとき?安全配慮義務と使用者責任
会社が賠償責任を負うのは、主に会社が安全配慮義務を果たしていなかった場合です。安全配慮義務とは、従業員が生命や身体の安全を確保しながら働けるよう、会社が必要な配慮をする義務です(労働契約法第5条)。
会社が問われる責任と法律の根拠
| 会社が問われる責任 | 根拠 | 内容 |
|---|---|---|
| 債務不履行 | 民法第415条 | 安全配慮義務を果たさなかったことによる損害の賠償 |
| 不法行為 | 民法第709条・第710条 | 過失で従業員の身体などを害したことによる損害の賠償(慰謝料を含む) |
| 使用者責任 | 民法第715条 | 従業員が仕事の中で他の従業員などに損害を与えたとき、会社も賠償する責任 |
| 刑事責任など | 労働安全衛生法、刑法 | 安全措置の違反、業務上過失致死傷罪などに問われることがある |
(出典:e-Gov法令検索 労働契約法・民法、厚生労働省「労働災害が発生したとき」)
「使用者責任」と「使用者賠償責任保険」の違い
「使用者責任」は民法第715条の責任の名前で、「使用者賠償責任保険」は保険の名前です。言葉は似ていますが、使用者責任は会社が問われる責任の1つにすぎず、労災の賠償では安全配慮義務違反が問われることが多くなります。使用者責任の条件は使用者責任とはで説明しています。
安全配慮義務の判例と、責任が問われやすい場面
安全配慮義務は、最高裁が昭和50年2月25日の判決で初めて示しました。民間企業でも、会社の責任が認められています。宿直中の新入社員が、侵入した盗賊に殺害された事案です。防犯設備を設けず、新入社員1人に宿直させていたことが問題とされました(最高裁 昭和59年4月10日判決)。
会社の責任が問われやすいのは、たとえば次のような場面です。
- 機械に安全装置や非常停止装置がなく、点検の手順書もないまま作業させていた(厚生労働省「職場のあんぜんサイト」には、点検中にはさまれて亡くなった事例が掲載されています)。
- 長時間労働が続いているのに、業務量や人員を見直さなかった。
- 熱中症のおそれがある作業で、2025年6月1日から義務になった報告体制や対応手順を整えていなかった(改正労働安全衛生規則)。
- ハラスメントの相談があったのに、事実確認や対応をしなかった。
責任があるかどうかは、事故の状況によって個別に判断されます。安全配慮義務の詳しい内容は安全配慮義務とはで説明しています。
- 会社が賠償責任を負うのは、主に安全配慮義務を果たしていなかった場合です
- 使用者責任は、会社が問われる責任の1つにすぎません
- 責任があるかどうかは、事故の状況によって個別に判断されます
賠償額はいくらになる?判例の金額と、差し引かれない部分
死亡や重い後遺障害、過労死の事案では、会社の賠償額が数千万円から1億円を超えることがあります。賠償額は会社の規模ではなく、被害の大きさや被害者の収入などで決まります。
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判例に見る賠償額
| 年 | 事案 | 金額 |
|---|---|---|
| 2000年 | 新入社員が長時間労働でうつ病になり自殺した事案(最高裁 平成12年3月24日判決) | 差し戻し後に約1億6,800万円で和解 |
| 2011年 | 新入社員が入社約4か月後に急性心不全で亡くなった事案(大阪高裁 平成23年5月25日判決) | 会社と取締役4人に、連帯して約7,860万円 |
| 2016年 | 過重な業務でうつ病になり、休職期間満了で解雇された事案(最高裁 平成26年3月24日判決の差し戻し後、東京高裁 平成28年8月31日判決) | 会社に約6,000万円の支払いを命じた |
(出典:厚生労働省「こころの耳」、労働新聞社 判例解説、東洋経済オンライン 2011年7月6日、裁判所「裁判例検索」、BUSINESS LAWYERS 判例解説)
増えている過労死等の労災請求
心の病気や、脳・心臓の病気による労災の請求は増えています。令和7年度に過労死等で労災を請求したのは6,212件で、前年度より1,402件増えました。仕事が原因の精神障害で労災と認められたのは、前年度より26件増え、1,082件でした。
(出典:厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」2026年7月15日公表)
政府労災の給付があっても、会社の賠償額から差し引かれないもの
会社が賠償するとき、政府労災から出た給付の一部は、同じ性質の損害から差し引かれます。ただし、次のものは差し引かれないと、最高裁が判断しています。
| 差し引かれないもの | 理由・内容 | 判例・法律 |
|---|---|---|
| 慰謝料 | 政府労災の給付は心の苦痛を埋め合わせるものではない | 最高裁 昭和58年4月19日判決 |
| 特別支給金 | 休業特別支給金などは保険給付ではなく、損害を埋めるものではない | 最高裁 平成8年2月23日判決 |
| 将来の年金 | 差し引けるのは実際に支払われた分が原則とされた | 最高裁 昭和52年10月25日判決。その後、一定の範囲で賠償を猶予する仕組みができた(労災保険法附則第64条) |
「政府労災から十分に出ているから、会社の負担は小さい」とは限りません。差し引き方は複雑なため、実際の事故では弁護士に相談してください。慰謝料・示談金の考え方は労災で会社が払う損害賠償・慰謝料・示談金で詳しく説明しています。

- 重い事案では、賠償額が数千万円から1億円を超えることがあります
- 慰謝料や特別支給金の分は、会社の賠償額から差し引かれないと最高裁が判断しています
使用者賠償責任保険の補償内容と対象範囲
使用者賠償責任保険で補償される内容と保険金の計算の順番、補償されない場合と対象になる人、雇用慣行賠償との違いを説明します。
使用者賠償責任保険で補償される内容と、保険金の計算の順番
使用者賠償責任保険の保険金は、会社が負う損害賠償額から政府労災の給付などを差し引いた額(正味の損害賠償額)をもとに、契約で決めた自己負担額を引いて支払われる設計が一般的です(商品や契約内容によって異なります)。
判決や示談で、会社が支払う損害賠償額が決まる
政府労災から支払われる給付などを差し引く(正味の損害賠償額)
契約で決めた自己負担額(免責金額)を引く
支払限度額の範囲で保険金が支払われる
支払限度額を超える部分や自己負担額は、会社の負担になります。弁護士への相談費用は、法律相談費用の特約で備えられる場合があり、保険会社の事前の同意が必要なことが一般的です。裁判にかかる費用(争訟費用)がどこまで対象になるかは、契約内容で確認してください。
補償されない主な場合と、補償の対象になる人
労災上乗せ保険では、一般的に、故意・重大な過失による事故や、地震・噴火・津波による事故などが補償の対象外とされています(地震などは特約で補償できる場合があります)。どの場合が使用者賠償責任の補償にも当てはまるかは、商品や契約内容によって異なります。
| 労災上乗せ保険で補償されない主な場合(一般的な例) |
|---|
| 故意・重大な過失によるもの |
| 地震・噴火・津波によるもの(特約で補償できる場合あり) |
| 無資格運転・酒気帯び運転などによる事故 |
| 医学的な裏付けのない、むちうちや腰痛など |
| 支払限度額を超える部分、自己負担額の部分 |
補償の対象になる人
補償の対象になる人は、パート・アルバイトを含む従業員が基本です。役員・下請けの人・派遣社員・業務委託の人などは、契約で追加して対象にする形が一般的です。
| 対象になる人 | 確認すること |
|---|---|
| 正社員・パート・アルバイト | 一般的に対象 |
| 役員・社長 | 契約で対象に加えているか |
| 下請けの人・派遣社員・業務委託の人 | 契約で対象に加えているか |
| お客様・取引先・修理業者など社外の人 | 使用者賠償責任の対象ではない。施設の事故などは別の賠償責任保険で備えるのが一般的 |
役員の労災の備えは役員・社長の労災で説明しています。
雇用慣行賠償責任保険との違い
ハラスメントや不当解雇で会社が訴えられたときは、使用者賠償責任ではなく、雇用慣行賠償で備えるのが一般的です。雇用慣行賠償は、セクハラ・パワハラ・不当解雇などで会社が負う損害賠償と争訟費用に備える特約です。
令和7年度に精神障害で労災と認められた出来事で最も多いのは、上司などからのパワハラ(222件)でした。ハラスメントが労災につながる場面もあるため、2つの補償がそれぞれ何を対象にしているかを契約内容で確認してください。詳しくは雇用慣行賠償責任保険とはで説明しています。
(出典:厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」)
- 保険金は、正味の損害賠償額から自己負担額を引いて支払われる設計が一般的です
- 対象はパート・アルバイトを含む従業員が基本で、社外の人は対象ではありません
- ハラスメントや不当解雇には、雇用慣行賠償で備えるのが一般的です
労災事故が起きたときの示談・退職者・時効の注意点
労災事故が起きたら、従業員の救護と政府労災の手続きを進め、使用者賠償責任保険の保険会社や代理店に早めに連絡します。従業員や遺族から賠償の話が出ても、保険会社に相談する前に責任を認めたり金額を約束したりしないことが大切です。
事故直後の4つの手順
- 従業員を救護し、事故の状況(日時・場所・作業内容・目撃者)を記録する。
- 政府労災の請求を手伝い、死亡や休業4日以上の場合は、遅滞なく「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に出す。
- 保険会社・代理店に事故を連絡する。
- 賠償の話は、保険会社に相談してから進める。
保険会社の承認なく賠償責任を認めると、保険金が減る場合があります。保険会社が示談交渉をしない商品もあるため、契約内容を確認してください。
退職した従業員から、何年も後に請求されることがある
人の生命や身体を害したことによる損害賠償の請求は、損害と相手を知った時から5年、事故などの時から20年で時効になります(民法第166条・第167条・第724条・第724条の2)。この期間は、2020年4月1日施行の改正民法で定められました。このため、退職した元従業員から、在職中の事故について後で請求されることがあります。使用者賠償責任保険でも、退職者からの請求は想定されていますが、扱いは商品によって違うため、契約内容を確認してください。
- 保険会社に相談する前に、責任を認めたり金額を約束したりしないことが大切です
- 退職した元従業員から、在職中の事故について後で請求されることがあります
使用者賠償責任保険の必要性と、加入・見直しの確認点
使用者賠償責任保険を小さな会社でも検討したい理由と、加入や見直しのときに確認したい項目を説明します。
使用者賠償責任保険の必要性:小さな会社でも検討したい理由
使用者賠償責任保険が必要かどうかは、「事故が起きる頻度」ではなく「事故が起きたときに会社が払う金額」で考えると判断しやすくなります。賠償額は会社の規模に関係なく被害の大きさで決まるため、小さな会社ほど、1件の賠償が経営に与える影響が大きくなります。
当社に寄せられる相談では、「労災があるから大丈夫」という声をよく聞きます。保険料の負担感が大きく、使う場面も少ないため、「払い続けているだけ」と感じやすい保険であることも確かです。
それでも当社では、小さな会社でも業務中の事故は起こり得るため、少なくとも使用者賠償責任への備えは検討していただきたいと考えています。会社を立ち上げたばかりで、まだ人を雇っていない、または雇っている人がごく少ない時期であれば、ほかの保険を先に検討することはあります。ただ、人を雇っている以上は損害賠償を求められるおそれがあるため、なるべく早めに備えておくのがよいと考えています。
使用者賠償責任保険の加入・見直しのチェックリスト
使用者賠償責任保険に入っているか分からない、または内容を確かめたことがない場合は、次の項目で確認してください。
| チェック項目 | 当てはまれば |
|---|---|
| 労災上乗せ保険に入っているが、使用者賠償責任が付いているか分からない | 保険証券やパンフレットで、使用者賠償責任の補償があるかを確認する |
| 支払限度額を、加入したときから見直していない | 判例の賠償額や、自社の作業の危険度と比べて確認する |
| 自己負担額(免責金額)がいくらか知らない | 自己負担額と、限度額を超えた分は会社の負担になることを確認する |
| 役員・下請けの人・派遣社員が現場で働いている | 補償の対象に加えているかを確認する |
| 事故のあと、弁護士に相談できる備えがない | 法律相談費用の特約の有無を確認する |
| ハラスメントや解雇のトラブルが心配 | 雇用慣行賠償の特約を確認する |
| 保険会社が示談交渉をするか知らない | 事故のときの対応の流れと相談の窓口を確認する |
保険料は、業種と売上高、または人数と補償額などで決まることが多く、会社ごとに違います。補償額の決め方は労災上乗せ保険の金額(補償額)の決め方と選び方で説明しています。
- 必要かどうかは、事故が起きたときに会社が払う金額で考えると判断しやすくなります
- 補償の有無・支払限度額・自己負担額・対象者などを、チェックリストで確認します
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比較表をもらうよくある質問
まとめ
- 使用者賠償責任保険は、労災事故で会社が従業員や遺族に負う法律上の損害賠償に備える保険です。
- 政府労災は慰謝料を補償せず、慰謝料や特別支給金の分は会社の賠償額から差し引かれないため、会社の負担が残ることがあります。
- 保険金は、正味の損害賠償額から自己負担額を引き、支払限度額の範囲で支払われる設計が一般的です。
- 事故のあとは、保険会社に相談する前に賠償を約束しないこと。退職した元従業員から後で請求されることもあります。
- 人を雇う以上は損害賠償を求められるおそれがあるため、補償の有無・限度額・対象者を一度確認しておきましょう。
代理店の現場から(監修者コメント)
労災上乗せ保険は、
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参考資料
- 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労災保険給付の概要」(令和8年7月1日現在) https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001743908.pdf
- 大阪労働局「民事損害賠償と労災保険との調整方法について」 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/hourei_seido/tyosei.html
- 厚生労働省「労働災害が発生したとき」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html
- 厚生労働省「令和7年度『過労死等の労災補償状況』」(2026年7月15日) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74476.html
- 厚生労働省 職場のあんぜんサイト「労働災害事例」No.101051 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101051
- 厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和7年5月20日 基発0520第6号) https://www.mhlw.go.jp/content/001490909.pdf
- 法務省「2020年4月1日から事件や事故によって発生する損害賠償請求権に関するルールが変わります」 https://www.moj.go.jp/content/001399955.pdf
- e-Gov法令検索:労働契約法、民法、労働基準法、労働者災害補償保険法、労働安全衛生規則
- 厚生労働省「労働契約法 参考資料(主な裁判例)」 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/12.pdf
- 裁判所「裁判例検索」:最高裁 昭和59年4月10日判決(昭和58(オ)152)、昭和58年4月19日判決(昭和55(オ)82)、平成8年2月23日判決(平成6(オ)992)、平成26年3月24日判決(平成23(受)1259)
- 厚生労働省「こころの耳」事例紹介(電通事件) https://kokoro.mhlw.go.jp/case/634
- 労働新聞社 判例解説「大庄ほか事件(大阪高判平23・5・25)」 https://www.rodo.co.jp/precedent/28605/
- 東洋経済オンライン(2011年7月6日、大庄事件の控訴審判決の記事) https://toyokeizai.net/articles/-/7287?display=b
- BUSINESS LAWYERS 判例解説(東芝事件) https://www.businesslawyers.jp/articles/94
- 全国労働基準関係団体連合会「労働基準判例検索」(三共自動車事件) https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/05180.html
この記事は一般的な情報の提供を目的としており、特定の保険商品の勧誘を目的とするものではありません。補償の内容は商品や契約内容によって異なります。損害賠償・労務・税務の判断が必要な場合は、弁護士・社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。







「労災があるから大丈夫」という声は、よく聞きます。保険料の負担感が大きく、使う場面も少ないため、「払い続けているだけ」と感じやすい保険であることも確かです。ただ、死亡や後遺障害が起き、賠償を求められれば、大きな支払いになります。小さな会社でも業務中の事故は起こり得るため、人を雇っている以上は、少なくとも使用者賠償責任への備えを早めに検討していただきたいと考えています。