あいおいニッセイ 同和損保 すまいの火災保険(マンション管理組合用)

あいおいニッセイ 同和損保 すまいの火災保険(マンション管理組合用)

「マンションの共用部分」を対象として、火災、風災、破損、汚損等の偶然な事故など、さまざまなリスクに備える火災保険です。
すまいの火災保険(マンション管理組合用)では、積立タイプを選択いただくことも可能です。

積立タイプを選択いただくことで、万一の事故に備えた補償に加えて、修繕費用等に活用いただける資金の計画的な積立が可能となります。
満期日以前に一時的に補修の資金等が必要となった場合には、ご契約は有効なまま、保険会社の定める範囲で資金をお貸しする「契約者貸付制度」を利用できます。

  • 損害保険金は、「再調達価額」(同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額)を基準にお支払いします。
  • 共用部分に収容される共有動産(区分所有者共有の動産)についても、保険の対象に含まれます。

    ※一部、保険の対象に含まれない共有動産があります。
  • 「セレクト(水災なし)プラン」は、構造級別がM構造(コンクリート造のマンション等)の場合に限り選択することができます。
  • 「フルサポートプラン」の場合、水災の補償について構造級別にかかわらず「建物保険金額に支払限度額割合10%または30%を乗じた額を限度額として保険金をお支払いするタイプ」を選択していただくことも可能です。構造級別についての詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。

ご契約にあたっては、損害保険金お支払い時の免責金額を設定します。
免責金額は、「なし」「1万円」「3万円」「5万円」「10万円」「20万円」「30万円」のいずれかから選択ください(免責金額が高額になるほど保険料負担は軽減されます)。
※免責金額「なし」を選択したご契約であっても、破損、汚損等の事故による損害に対しては、1回の事故につき免責金額「1万円」が適用されます。

※1 通常の使用において発生するすり傷等の外観上の損傷または汚損であって、その機能に支障をきたさない損害については補償されません。
※2 窓や戸などからの風、雨等の吹込みによる損害や雨漏り(漏入)等による損害は補償されません。

事故に伴う費用の補償(特約)をセットすることができます。

事故時諸費用特約

損害保険金にプラスして損害保険金の20%または10%(1回の事故につき3,000万円が限度)を補償します(事故発生時に臨時に発生する出費等に充てることができます)。
(注)事故時諸費用については、支払対象となる事故の範囲を火災、落雷、破裂・爆発に限定するタイプを選択していただくことも可能です。

事故再発防止費用特約

マンションの共用部分内において不法侵入を伴う犯罪行為や転落事故が発生した場合、同種の事件・事故を防止するために有益と認められる建物の改造費用または装置の設置費用を補償します。
※犯罪行為再発防止費用・転落事故再発防止費用ごとに、1回の事故につき20万円を限度に補償します。

水ぬれ原因調査費用特約

共用部分または専有部分からの水ぬれ事故の原因調査の費用を補償します。
※1 特約の支払限度額は、「50万円」「100万円」のいずれかから選択します。
※2 免責金額は、「なし」「1万円」「3万円」「5万円」「10万円」「20万円」「30万円」のいずれかから選択します。
※3 1回の事故につき特約の支払限度額が限度となります。

修理付帯費用(マンション管理組合)特約

共事故により損害を受けた結果、その復旧にあたり必要かつ有益な費用を補償します。
※1回の事故につき敷地内ごとに「建物保険金額の30%」または1,000万円のいずれか低い額を限度に補償します。

失火見舞費用特約

火災などの事故によって近隣の方の建物やその収容動産に損害を与えた場合の見舞金などの費用を補償します。
※1被災世帯あたり30万円を限度に支出した見舞費用を補償します。ただし、1回の事故につき、全被災世帯合計で損害保険金の30%を限度とします。

お客さまのニーズにあわせて、オプション特約をセットすることができます。

マンション管理組合役員賠償特約

マンション管理組合の役員等(注1)が管理規約に規定する業務を行ったことに起因する賠償事故(注2)による損害や、訴訟となるおそれがある場合にその状況を解決するために余儀なく支出した初期解決費用、情報漏えい事故が発生した場合の対応費用を補償します。
(注1)情報漏えい事故の場合はマンション管理組合を含みます。
(注2)身体の障害および財物の損壊等に起因する賠償責任については補償の対象外となります。
※「マンション共用部分賠償(示談代行なし)特約」をセットしている場合にセットできます。

マンション共用部分賠償(示談代行なし)特約

マンション管理組合が管理する建物共用部分の所有・使用・管理に起因する賠償事故による損害を補償します。
※1 特約保険金額は、「1,000万円」「3,000万円」「5,000万円」「1億円」「3億円」「5億円」「10億円」のいずれかから選択します。
※2 免責金額は「、なし「」1万円「」3万円「」5万円「」10万円「」20万円「」30万円」のいずれかから選択します。

マンション居住者包括賠償特約

戸室からの漏水事故や居住者等の日常生活における偶然な事故により、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償します。
※1 事業用戸室については、水ぬれ事故における賠償事故による損害のみ補償します。
※2 特約保険金額は、1回の事故につき「1,000万円」「3,000万円」「5,000万円」「1億円」「3億円」のいずれかから選択します。
※3 免責金額は、「なし」「1万円」「3万円」「5万円」「10万円」「20万円」「30万円」のいずれかから選択します。

居住用建物電気的・機械的事故特約

共用部分の空調設備・電気設備、給排水設備などのマンション内機械設備・装置の電気的事故または機械的事故による損害を補償します。

※建物の免責金額が「なし」の場合は、免責金額「1万円」が適用され、その他の場合は、基本契約と同額の免責金額が適用されます。

地震等による損害に備えて、地震保険をセットすることができます

「地震保険」をセットすることで、すまいの火災保険(マンション管理組合用)では補償されない「地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害」にも備えることができます。

ご契約方式と保険の対象

ご契約方式

1.共用部分の契約方式は管理組合による「一括契約方式」が一般的です。

・一括契約方式
管理組合が保険契約者となり、共用部分を一括して契約する方式

・個別契約方式
専有部分・共用部分共に個々の区分所有者(居住者)に保険契約を委ねる方式

個別契約方式の場合には、専有部分・共用部分共に個々の区分所有者(居住者)に保険契約を委ねるため、専有部分のみを契約された方や火災保険を契約されない方がいる可能性があります。この場合、万一事故があったとき、修復費用に対して十分な保険金が支払われないため、管理組合が保険契約者となり、共用部分を一括して契約する一括契約方式が一般的です。

共用部分の範囲は管理組合の管理規約によります。

共用部分の範囲を決める基準として、うわぬり上塗基準とへきしん壁芯基準があります。
共用部分と専有部分の区別については、管理組合の規約に定められていますので、ご確認ください。

上塗基準
界壁・構造柱・階層の本体はすべて共用部分であり、専有部分側の上塗部分だけが専有部分であるとする基準

壁芯基準
界壁・階層の中央部分(壁芯および床の中心線)までの専有部分側は自分の専有部分で、外側は共用部分あるいは他人の専有部分であるとする基準

保険の対象の範囲

保険の対象となるものは、区分所有された共同住宅建物の共用部分および共用部分に収容される
区分所有者共有の動産となります。
※マンション管理規約等の特別な約定がないかぎり、下記の1から6となります。

1.専有部分以外の建物の部分

  • 玄関ホール
  • 廊下
  • 階段
  • 屋外階段
  • 屋上
  • エレベーターホール
  • 共用トイレ
  • 湯沸室
  • エレベーター室
  • ポンプ室
  • 電気室
  • 機械室
  • 受水槽室
  • 高置水槽室
  • パイプスペース
  • 内外壁
  • 界壁
  • 床スラブ
  • 基礎部分
  • 塔屋
  • バルコニー
  • ベランダ

ただし、壁・床・天井の表面仕上げ部分、窓枠、窓ガラス、扉、間仕切壁およびベランダ・バルコニー・テラスに取り付けられた手すり等で専有部分に属するものを除きます。

2.専有部分に属さない建物の付属物で建物に直接付属する設備

  • エレベーター設備
  • 電気設備
  • 給排水衛生設備
  • ガス配管設備
  • 避雷設備
  • テレビ共聴設備
  • 消防・防災設備
  • 各種の配線配管

3.専有部分に属さない建物の付属物で建物に直接付属しない設備または施設

  • フェンス
  • 掲示板
  • 駐車場
  • 自転車置場
  • 花壇
  • 庭木
  • 散水栓
  • 外灯設備
  • 水道引込管
  • 排水設備
  • 塵芥集積所
  • 消火栓
  • 専用庭

4.管理規約により共用部分となる建物の部分または付属の建物

  • 管理員室
  • 管理用倉庫
  • 清掃員控え室
  • 集会室
  • トランクルーム
  • 倉庫
  • 集会棟
  • 共用棟

5.上記1から4の部分にある畳、建具その他これらに類する物

6.上記1から5に収容される区分所有者共有の動産

庭木とは樹木、垣および草花類等をいいます。ただし、庭木と上記1、2または4の共用部分が同一の事故によって損害を受け、損害発生日からその日を含めて7日以内に枯死(樹木である場合は枯れ枝が樹冠部の3分の2以上になったときおよび通直な主幹をもつ樹木については樹高の3分の1以上の主幹が枯れたときをいい、樹木以外である場合は、その生命が全く絶たれた状態をいいます)したときのみ損害保険金を支払います。

共有部分に収容される区分所有者共有の動産に含まれないもの

  1. 自動車およびその付属品(自動車に定着または装備されている物、ならびに車室内でのみ使用することを目的として自動車に固定されている自動車用電子式航法装置、ETC車載器等をいいます)
  2. 動物および植物等の生物
  3. 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネー、乗車券等その他これらに類する物
  4. 証書、帳簿、稿本、設計書、図案その他これらに類する物
  5. ログラム、データ等

補償内容の詳細

基本補償

(損害保険金や費用保険金)
基本補償(損害保険金や費用保険金)の主な補償内容は下記のとおりです。

1.火災、落雷、破裂・爆発

火災、落雷、破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)により、保険の対象が損害を受けた場合

2.風災、ひょう雹災、雪災発

台風、せん旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高潮等を除きます)、ひょう雹災または豪雪、なだれ雪崩等の雪災(融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます)により、保険の対象が損害を受けた場合

3.水ぬれ

給排水設備の破損もしくは詰まりにより発生した漏水、放水等または区分所有者の戸室で発生した漏水、放水等による水ぬれにより、保険の対象が損害を受けた場合。
なお、給排水設備自体に発生した損害を除きます。

4.盗難

強盗、窃盗またはこれらの未遂に伴い、保険の対象に損傷または汚損等の損害が発生した場合

5.水災

台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、保険の対象である建物共用部分に再調達価額の30%以上の損害が発生した場合または床上浸水(注3)もしくは地盤面より45㎝を超
える浸水を被り、保険の対象が損害を受けた場合

6.破損、汚損等

不測かつ突発的な事故により保険の対象に損害が発生した場合。ただし、上記1から4までの事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、保険の対象が損害を被る事故を除きます。

事故時諸費用保険金(注4()事故時諸費用特約)

選択されたご契約プランで補償される損害保険金が支払われる場合。なお、「居住用建物電気的・機械的事故特約」をセットしている場合は、これらの損害に対しても事故時諸費用保険金をお支払いします。

修理付帯費用保険金
(修理付帯費用(マンション管理組合)特約)

保険の対象が上記1から6の損害保険金(注5)を支払う事故によって損害を受けた結果、復旧にあたり当社の承認を得て仮修理費用や代替物の賃借費用などを支出した場合

損害防止費用

事故が発生した場合に、その損害の発生または拡大の防止のため消火活動に必要または有益な所定の費用を支出した場合

権利保全行使費用

事故が発生した場合に、保険契約者または被保険者が、当社が代位取得する債権の保全および行使をする際に必要な手続きのための費用を支出した場合
例)債権確認の通知書の取付費用、切手代、郵送料等

(注1)庭木の損害については、事故により損害が発生した日からその日を含めて7日以内に枯死した場合に損害保険金をお支払いします。ただし、その庭木と建物の共用部分(塀、駐車場等、建物の付属物で建物に直接付属しない設備または施設および畳、建具その他これらに類する物を除きます)が、同一の事故によって損害を受けた場合に限ります。
(注2)構造級別がM構造の場合に限り、「セレクト(水災なし)プラン」を選択できます。また、「フルサポートプラン」の場合に、「水災支払限度額特約」をセットすることで、建物保険金額に支払限度額割合(10%または30%)を乗じた額を限度額とすることができます。
(注3)居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます)を超える浸水をいいます。
(注4)支払対象となる事故の範囲を上記  の事故に限定する「事故時諸費用(火災等限定)特約」を選択することもできます。また、いずれの特約もセットしないことで、事故時諸費用保険金を支払対象外(補償なし)とすることもできます。
(注5)「居住用建物電気的・機械的事故特約」をセットした契約の場合は、この特約の損害保険金を含みます。
(注6)建物保険金額が再調達価額と残存物取片づけ費用との合計額を著しく上回る場合は、再調達価額と残存物取片づけ費用との合計額とします。
(注7)同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得した状態に復旧するために必要な保険の対象の修理または交換費用のうちいずれか低い額(復旧しない場合には、
修理または交換を行ったときに要すると認められる費用のうちいずれか低い額)をいいます。修理費には、残存物取片づけ費用を含み、原因調査費用、損害範囲確定の調査費用、点検・調整・試運転費用、仮修理費用、土地を含む代替物の賃借・設置・撤去費用、割増賃金費用を含みません。

保険金をお支払いできない主な場合

左記  ~  の事故に共通の項目
次に掲げる事由によって発生した損害

  • 保険契約者、被保険者、これらの方の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反
  • 保険の対象の使用もしくは管理を委託された方または被保険者と同居の親族の故意
  • 保険の対象の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、はがれ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等
  • 保険の対象の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
  • 保険の対象の欠陥
  • 風、雨、雪、ひょう雹もしくは砂じん塵等の吹込み、漏入
  • 保険の対象の置き忘れ、紛失
  • 戦争、革命、内乱、暴動 等
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 核燃料物質等に起因する事故 等

左記  の事故に固有の項目
次に掲げる事由によって発生した損害

  • 差押え、収用、没収等の公権力の行使
  • 保険の対象に対する加工、修理等の作業上の過失、技術の拙劣による損害
  • 外来の事故に直接起因しない不測かつ突発的な電気的事故・機械的事故による損害
  • 詐欺、横領による損害
  • 土地の沈下、隆起、移動、振動等
  • 電球・ブラウン管等の管球類に発生した単独損害
  • 楽器の弦や打楽器の打皮に発生した単独損害
  • 楽器の音色または音質の変化
  • 保険の対象である液体の流出または混合による損害 
  • 船舶、航空機およびこれらの付属品に発生した損害
  • 無人で地上・地中または水上・水中もしくは空中を運行する機械およびラジオコントロール模型ならびにその付属品に発生した損害
  • 携帯電話、スマートフォン、PHS、ポケットベル、ポータブルナビゲーション等の携帯式通信機器およびこれらの付属品に発生した損害 
  • 眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢等に発生した損害 等

主な特約と補償内容

居住用建物電気的・機械的事故特約

建物付属機械設備について「電気的事故・機械的事故」が発生した場合に、1回の事故につき建物保険金額を限度に損害保険金をお支払いします。
※1電気的事故とは、電気により発生した焦損・炭化・絶縁破壊などの物的損害を伴う事故をいいます。
※2機械的事故とは、機械の稼働により発生した亀裂・折損・変形・剥離などの物的損害を伴う事故をいいます。

失火見舞費用特約

保険の対象から発生した火災、破裂または爆発事故によって、第三者の所有物を損壊(煙損害または臭気付着の損害は除きます)させた場合に支出した見舞金等の費用について失火見舞費用保険金をお支払いします。1被災世帯あたり30万円を限度とし、1回の事故につき全被災世帯合計で損害保険金の30%を限度とします。

水ぬれ原因調査費用特約

保険証券記載の建物(建物の付属物または付属設備を含みます)において、漏水、放水等による水ぬれ事故が発生した場合に、その水ぬれ原因調査費用に対して、水ぬれ原因調査費用保険金を1回の事故につき特約の支払限度額を限度にお支払いします。

事故再発防止費用特約

マンション共用部分内において犯罪行為が発生したこと、または転落事故(自殺行為を含みます)が発生した場合(注)に、同種の事故の再発を防止するため被保険者が負担した費用に対して、事故再発防止費用保険金をお支払いします。犯罪行為再発防止費用・転落事故再発防止費用ごとに、1回の事故につき20万円を限度とします。
(注)転落事故の直接の結果として、被災者が事故発生日から180日以内に死亡した場合、または平常の業務への従事もしくは平常の生活ができなくなり、かつ次の①または②のいずれかに該当し、その日数が事故発生日から180日以内に30日を超えた場合に限ります。

  1. 入院した場合
  2. 約款に規定する重度の後遺障害を被り医師の治療を受けた場合

マンション共用部分賠償(示談代行なし)特約

保険証券記載の建物の共用部分の所有・使用・管理または管理業務の遂行に起因する偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物を損壊させた結果、被保険者(注)が法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を、特約保険金額を限度に補償します。

注)この特約における被保険者とは次の①または②に掲げる方をいいます。

  1. 保険証券記載の建物の区分所有者
  2. 保険証券記載の建物の区分所有者で構成する管理組合法人

マンション管理組合役員賠償特約

マンション管理組合の役員等(注1)が管理規約に規定する業務を行ったことに起因する賠償事故による損害や、訴訟となるおそれがある場合にその状況を解決するために余儀なく支出した初期解決費用、情報漏えい事故が発生した場合の対応費用を補償します。1回の事故につき、マンション管理組合役員賠償保険金(注2)は500万円、初期解決費用保険金(注2)(注3)は10万円、情報漏えい対応費用保険金(注3)は100万円(1被害者あたり500円)が限度となります。

(注1)情報漏えい事故の場合はマンション管理組合を含みます。
(注2)マンション管理組合役員賠償保険金と初期解決費用保険金を合算して500万円が限度となります。
(注3)初期解決費用保険金が情報漏えい対応費用保険金に該当する場合は、情報漏えい対応費用保険金のみお支払いします

マンション居住者包括賠償特約

マ日本国内または国外において、マンションの居住者の日常生活における偶然な事故により他人を死傷させたり、他人の財物を損壊させた結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、または日本国内において、被保険者が軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について、法律上の損害賠償責任を負った場合、または事業用戸室からの偶然な水ぬれ事故等によって他人の財物を損壊させた結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を1回の事故につき、特約保険金額を限度に補償します。